【債務整理】破産しても免責されない非免責債権とは何ですか。

破産手続きをしたとしても非免責債権は支払わなければなりません

破産法253条第1項で、破産したとしても免責されない「非免責債権」が規定されています。

①「租税等の請求権」、「罰金等の請求権」、②「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、③「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」、④夫婦の扶助協力義務、婚姻費用請求権、養育費請求権、⑤「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」、⑥「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)」が非免責債権とされています。

具体的に1つずつ解説をしていきます。

①租税等の請求権、罰金等の請求権

「租税等の請求権」(同項1号)とは、いわゆる税金といわれるものを指します。税金が免責されてしまっては、他の納税者との公平性を欠くことから、税金は免責されないものとされています。あまりに税金の債務が多い場合には、破産のメリットが低下する場合もあります

「罰金等の請求権」(同項7号)とは、「罰金,科料,刑事訴訟費用,追徴金又は過料の請求権」(破産法97条第6号)のことを指します。例えば、刑事事件で略式起訴された場合の罰金、科料がこれにあたります。

②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(同項2号)とは、破産者が第三者への「故意を超えた積極的な害意」をもって不法行為を加えたことによる損害賠償請求権を指します。

例えば、第三者に暴力をふるったことにより、第三者から治療費や慰謝料が請求された場合がこれにあたります。また、破産直前に取り込み詐欺な借入れ等をした場合には、これに該当する可能性が出てきます

よく問題になるケースとして、不貞行為の慰謝料が挙げられますが、「悪意」には当たらないと理解されており、裁判例もこれを否定しています(東京地裁平成28年03月11日)。

③破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

③「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(同項3号)の典型例としては、交通事故により損害賠償請求を受ける場合があります。

単なる過失ではなく重過失であることが要件ですが、交通事故では損害賠償金額が高額になることも多々あるため、必ず自賠責保険だけではなく、任意保険に加入しなければなりません。

私も破産事件の依頼者が任意保険に加入していない場合には、自動車に乗らないか、任意保険に加入するかをお願いしております。

夫婦の扶助協力義務、婚姻費用請求権、養育費請求権

夫婦の扶助協力義務、婚姻費用請求権、養育費請求権等(同項4号イないしホ)も非免責債権とされています。※条文を引用すると長くなるため、省略しています。

夫婦の扶助協力義務など、親族であることから生じる債権はそもそも破産手続きになじまないことがその理由とされています。

ときおり、養育費等を調停で決定しながら、長期間怠っている方がいらっしゃいます。その場合には、破産手続きだけではなく、養育費に関しても解決しなければ、債務整理ができたとは言えない場合もあります。

⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

⑤「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」(同項5号)とは、個人事業主の方で従業員を雇用している場合には、その給与や退職金が免責されないというものです。

法人破産の場合には、法人自体が消滅するため、問題にはなりませんが、個人事業主の方に関しては、大きな問題となりえ、注意が必要です。

⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

⑥「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」(同項6号)とは、破産者が故意または過失により債権者の一部を債権者一覧表に記載しなかった場合には非免責債権となることを指します。

債権者が知らない間に免責手続きがされることにより、免責不許可事由を主張できない不利益が生じるのを回避するために、規定されたとされています。

そのため、債権者が破産手続き開始決定があったことを知っていた場合には、非免責債権とはならないこととされています(同項6号括弧書)。

弁護士が債務整理を行う場合には、最も気を使うところであり、疑わしい債権は原則として債権者一覧表に乗せるか、破産手続き開始決定があったことを通知するかをしています。

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