【交通事故】むち打ち症で治療費を打ち切られました。どのように対応すればいいですか。

治療費は治癒又は症状固定までの間請求することができます

交通事故から一定期間が経過すると、保険会社から治療費の終了を打診されることがあります。

治療費の請求は、治癒又は症状固定まで請求することができます。

「治癒」とは、症状が著しく軽減又は完治したことをいいます。これに対して、「症状固定」とは、症状自体は残存しているものの、治療による症状の改善が見られなくなる状態(医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した場合)のことをいいます

「治癒」や「症状固定」の状態となった場合には、それ以上治療する必要性がない(事故と治療費の支出に因果関係がない)ため、治療費の請求ができないということになります。

むち打ち症の場合の治療期間の目安

むち打ち症(頸部挫傷、頸部捻挫、腰部挫傷、腰部捻挫等と表現されます。)の場合には、主に電気・温熱治療などの理学療法による治療と痛み止め等の投薬治療がされることが多いです。

同じむち打ち症であっても、症状が軽度の方から重度の方までいらっしゃいますので、治療期間に関しては、数ヵ月で軽快するような場合から、長期の治療期間が必要な場合があります。

軽微な事故ではないけれども、いわゆる他覚的所見(レントゲン・MRI画像上の異常等自覚症状以外の所見)がないむち打ち症の場合、6カ月程度が症状固定の目安とされることが多いです。

むち打ち症の場合、治療の効果を定量的に測定することが困難でありある程度画一的に取り扱わざるを得ないこと、筋組織の損傷に関しては重症でなければ6カ月程度で軽快する可能性が高いことから、このような目安が存在することと考えられます。

治療費の打ち切りが行われた場合には、その後は健康保険で診療を受けることになります。

治療費の打ち切りが行われた場合には、その後は健康保険で診療を受けることになります。

「治癒」や「症状固定」前に打ち切りが行われた場合には、自己負担分の治療費を一度立て替えて、慰謝料等の他の損害賠償とまとめて請求することになります。

では、「治癒」や「症状固定」はどのように判断されるのでしょうか。

では、「治癒」や「症状固定」はどのように判断されるのでしょうか。

「治癒」や「症状固定」は、損害賠償にかかわる法理上の判断事項ですので、最終的には裁判所が判断します。ただし、「症状が著しく軽減又は完治した」「治療による症状の改善が見られなくなったのか」という医学的な判断を含むため、医師の意見を尊重しつつ、その他の事情総合考慮して判断されます。

医師の意見は、後遺障害診断書の「症状固定」の欄、自賠責書式の診断書に記載されたの症状の経過、カルテの症状の経過、意見書等に反映されます。

また、医師の意見の他にも、事故の衝撃の程度、休業状況、投薬状況、通院状況等も重視されます。例えば、同じ症状であっても、痛み止めの投薬量が減っていた場合には、症状が改善しているという判断の一要素となります。

弁護士が保険会社に請求する場合にも、同様に「治癒」や「症状固定」の時期に関しては、医師の判断を尊重しつつ、諸要素を考慮して判断します。

治療終了後も症状が残存する場合には後遺障害の問題となります

治療終了後も症状が残存する場合には、後遺障害の問題となり、治療費とは別に請求することになります。

通常の交通事故事件では、治療終了後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険会社に対して、後遺障害の被害者請求をすることになります。半田知多総合法律事務所では原則として被害者請求によって後遺障害の申請をしています。弁護士が物損の資料、症状固定後の通院の資料等の必要な証拠資料を収集した上で、申請します

後遺障害の損害賠償に関しては、将来の治療費を計算するのではなく、慰謝料及び逸失利益という形で請求します。後遺障害によって受けた精神的苦痛と将来にわたって失った労働能力を現在価値に割り戻す形で請求します。

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