【債務整理】免責不許可事由とは何ですか。

破産手続きをした際には「免責不許可事由」の有無が問題となります。

破産法252条第1項で、免責不許可事由つまり、免責を不許可とすることができる事由が列挙されています。以下、その代表例を挙げていきます。

①「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」(1号)、②「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」(4号)、③「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」(5号)、④「虚偽の債権者名簿を提出したこと」(7号)、⑤「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと」(8号)、⑥過去の免責許可決定の確定、給与所得者等再生の確定(再生計画が遂行された場合)から7年以内に免責許可の申立てがあったこと(10号)が免責不許可事由とされています。

免責不許可事由があっても、悪質な事案以外は、裁量免責により免責されます。

破産法では、「前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。」(破産法252条第2項)とあり、裁量免責という制度があります。

そのため、実際には、悪質な事案以外は、免責不許可事由があっても裁量免責されるケースのが多数ですので、過度に破産を躊躇する必要はありません。

ただし、免責不許可事由がある場合には、同時廃止事件ではなく、管財事件となったり、程度によっては財団組み入れを前提として免責が認められたりするなど、免責不許可事由がない事案よりも裁判所において厳しくみられる傾向があります。

①「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」

本来債権者に平等に分配される破産開始決定時の破産者の財産(破産財団)を、債権者への腹いせなどから、隠したり、壊したり、価値を減少させたりすることを防ぐ目的で規定されています。

破産法では、破産財団は、自由財産等の一部の例外を除いて、破産手続において、破産管財人が換価して、公平に分配することが予定されています。特に、不動産などの高額な財産の場合、破産後に破産者の手元に残ることが原則としてありませんので、破産者が破産財団を故意に減少させないように規定しています。

②「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」

「浪費」の具体例としては、高額な買い物、高級料亭、クラブ、キャバクラなどでの飲食、風俗店などの利用が典型例です。「賭博その他の射幸行為」とは、平たく言えば、ギャンブルのことを言います。具体的には、パチンコ、パチスロ、FX、先物取引、株式の信用取引等がこれにあたります。

ただし、注意が必要なのは、「著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担した」場合に限定されていることです。

会社の付き合いで、1年に1回キャバクラに行き、数万円利用したとしても、借金の原因となっていない場合には、「浪費によって」「過大な債務を負担した」わけではありませんので、免責不許可事由にあたりません。一方で、借金の原因となっていなくても、財産をもともと保有していた人が浪費が原因で多額の財産を失って、生活難になり、その後生活費として借金をしていった場合には、「著しく財産を減少させ」に該当し、免責不許可事由にあたりますので、注意が必要です。

③「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」

具体的には、破産申立て半年前に、消費者金融に対して、実際には借り入れが500万円あり、返済が困難であったし、消費者金融側も貸さなかったであろう状況において、借り入れを100万円と少なく申告して、借金をした場合がこれにあたります。

④「虚偽の債権者名簿を提出したこと」

債権者名簿のうち、一部の債権者を故意に除外する等の行為をした場合には、免責不許可事由にあたります。

⑤「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと」

具体例としては、破産管財人の財産調査に対して、虚偽の説明をしたり、説明を拒んだ場合には、これに該当します。

⑥過去の免責許可決定の確定、給与所得者等再生の確定(再生計画が遂行された場合)から7年以内に免責許可の申立てがあったこと

過去の免責許可決定の確定から7年経過していない場合、給与所得者再生の再生計画の遂行をした場合で、再生計画の確定から7年経過していない場合には、免責不許可事由にあたります。

なお、7年経過していたとしても2回目以降の破産の場合には、裁判所において厳しくみられることが多いです。例えば、免責不許可事由があるものの、1回目であれば免責不許可事由が軽微であるため、同時廃止で終了する事案がにおいて、2回目で類似した原因での破産の場合には免責調査が必要であるとして管財事件になるというのが典型例です。

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