【相続】相続人が生命保険金を受け取っている場合には注意が必要です(生命保険金と特別受益)。

受け取った生命保険金は特別受益として持ち戻しの対象となる可能性があります

民法903条第1項では、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定されています。

生命保険金の受け取りは、「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」には直接は該当しませんが、最高裁判例は、次のように生命保険金の受け取りに関して、一定の要件に該当することを条件として、民法903条1項の類推適用を認めています。

「上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」

この平成16年10月29日の最高裁判例は、生命保険金の受け取りが特別受益に該当することを示した先例です。この判例が判示された当時では、まだ具体的にどの程度であれば、特別受益となるかが不明確でしたが、現在、この判例が示されてから期間が経過して裁判例が蓄積されたことにより、ある程度の目安となる裁判例の傾向が出てきていますので、ご紹介します。

平成18年3月22日大阪家庭裁判所堺支部審判 相続財産の6%余りの割合である保険金の受け取りに関して特別受益であることを否定

「簡易保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たらないと解するのが相当であるし、相手方が受領した死亡保険金は合計428万9134円であるところ、これは被相続人の相続財産の額6963万8389円の6パーセント余りにすぎないことや、後記第5の1(1)のとおり、相手方は、長年被相続人と生活を共にし、入通院時の世話をしていたことなどの事情にかんがみると、保険金受取人である相手方と他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存在するとは認め難いから、同条の類推適用によって、相手方の受領した上記死亡保険金428万9134円を、特別受益に準じて持ち戻しの対象とすべきであるとはいえない。」

平成18年3月22日の裁判例では、長年被相続人と生活をして、世話をしていたこと、保険金が相続財産の6%余りの割合であることから、特別受益であることを否定しました。

平成18年3月27日名古屋高等裁判所決定 遺産分割時の価額の約77パーセントを占める保険金の受け取りが特別受益であることを肯定

「死亡保険金等の合計額は5154万0864円とかなり高額であること、この額は本件遺産の相続開始時の価額の約59パーセント、遺産分割時の価額の約77パーセントを占めること、被相続人と申立人との婚姻期間は3年5か月程度であることなどを総合的に考慮すると上記の特段の事情が存するものというべきであり、上記死亡保険金等は民法903条の類推適用により持戻しの対象となると解するのが相当である。」

この裁判例では、婚姻期間が3年5か月であった妻が生命保険金を受け取っていた事例で、遺産分割時の価額の約77パーセントを占める保険金の受け取りが特別受益であることを肯定しました。

平成17年10月27日東京高等裁判所決定 遺産の総額とほぼ同額である生命保険金の受け取りに関して、特別受益であることを肯定

「本件においては、抗告人が生命保険1、2により受領した保険金額は合計1億0129万円(1万円未満切捨)に及び、遺産の総額(相続開始時評価額1億0134万円)に匹敵する巨額の利益を得ており、受取人の変更がなされた時期やその当時抗告人が被相続人と同居しておらず、被相続人夫婦の扶養や療養介護を託するといった明確な意図のもとに上記変更がなされたと認めることも困難であることからすると、一件記録から認められる、それぞれが上記生命保険金とは別に各保険金額1000万円の生命保険契約につき死亡保険金を受取人として受領したことやそれぞれの生活実態及び被相続人との関係の推移を総合考慮しても、上記特段の事情が存することが明らかというべきである。したがって、生命保険1、2について抗告人が受け取った死亡保険金額の合計1億0129万円(1万円未満切捨)は抗告人の特別受益に準じて持戻しの対象となると解される。」

「遺産の相続開始時の評価額は、1本件建物(9893万円)2預貯金(79万円)3電話加入権(9万円)4A海上の長期総合保険(91万円)5家財道具(62万円)の合計1億0134万円であり、みなし相続財産は、これに特別受益(抗告人の特別受益1億0570万円、相手方の特別受益3380万円)を加えた2億4084万円であり、各自の具体的相続分は1億2042万円となり、抗告人の未取得分は、具体的相続分から特別受益分を控除した1472万円であり、相手方の未取得分は8662万円となる。」

この裁判例では、遺産の総額のほぼ半額である生命保険金の受け取りに関して、特別受益であることを肯定しました。

保険金の相続財産に対する割合は重要な考慮要素です

最高裁判例では、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」とされており、各裁判例はこの考慮要素に沿ったものです。

ただし、裁判例の傾向からすれば、受け取った保険金の相続財産に対する割合が重視されていることが分かります。裁判例の引用までは行いませんが、妻が相続財産のうち積極財産から消極財産を差し引いた金額の14%程度で保険金を受け取ったことに関して、同居した上で、脳出血後も後遺症について12年程度介護していた事案で特別受益であることを否定した事案もありました(平成26年03月28日東京地裁)。

各裁判例を見ていくと、保険金の受け取りが相続財産のほぼ半額程度以上の割合のケースに関しては、特別受益であることを認めており、注意が必要です。

なお、この論点について、生命保険金が遺産の2.7倍の事案で特別受益を否定する新たな裁判例が出されましたので、こちらもご参照ください。

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