【法人破産】法人破産(事業者破産)は早めの相談が肝要です

関係者への影響を最小限にするには早めの相談が肝要です

法人破産(事業者破産)は、多数の関係者(従業員、取引先、借入先の金融機関)が存在し、日々刻々と状況が変化します。ご相談をさせていただく上で、もう少し早くご相談にいらっしゃれば、関係者への迷惑が最小限に抑えられたと感じることがほとんどです。

法人の破産では、支払い停止、破産手続き開始決定の申立てのスケジュールを組むことになりますが、その際に取引先に最大限迷惑が掛からないように、発注納品支払いの予定を確認しなければなりません。早めにご相談いただいた場合には、予定を繰り上げて納品することで迷惑を掛からないようにするなどの工夫ができる場合もあります。

しかしながら、資金ショート寸前でお越しいただいた場合には、倒産法では破産会社には債権者の平等の確保を目的として様々なルール(偏波弁済等)と混乱の防止との関係から、事業を直ちに停止せざるを得なくなります。そのため、取り得る選択肢は狭まってしまい、たくさんの仕掛品を残したまま倒産する等のいわばハードランディングな破産しか選択しえない得ない状況となってしまいます。

また、場合によっては、申立費用・予納金(名古屋地方裁判所では通常管財事件は60万円以上です。半田支部には破産係はなく、本庁が取り扱っています。)が準備できず、破産すらできない状態となる場合もあります。法人破産(事業者破産)は早めの相談が肝要です。

未払い賃金立替制度の活用により従業員は未払い賃金の8割を確保できる場合が多いです

法人破産(事業者破産)では、従業員の方々には未払い賃金立替制度の活用により従業員は未払い賃金の8割を確保できる場合が多いです。

ただし、未払い賃金立て替え制度にも期間の制限があり、支払い停止後に早期に破産申し立てをする必要があります。

早めにご相談いただいた場合には、社会保険手続き、雇用保険手続き等も事前に準備することができ、スムーズに破産申し立てが可能です。

破産の相談をされることは関係者には内密でお越しください

従業員の方に破産のことが知られることで、破産の情報が関係者に伝わり、不必要な混乱が生じることがあります。従業員の方々に悪意がなくとも、その素振りなどから取引先に疑念をいだかせ、破産のうわさは大変なスピードで広まることもあります。時には、従業員の方が危険な目に合うこともあります。

法人破産のご相談は、従業員の方々を含めて必ず関係者に内密にご相談ください。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

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