【債務整理】5年以上前の借金について消滅時効の援用がしたいです。

5年以上前から返済していない借入れは、消滅時効が成立している場合があります。

過去に消費者金融、銀行などから借入れがあり、5年以上借り入れや返済をしていない場合には、消滅時効が成立している場合があります。

消費者金融や銀行からの借入れは、株式会社からの借入れですので、会社法5条、商法522条により、「商行為によって生じた債権」となり、最終取引日から5年間の経過により、消滅時効が成立します。

消滅時効は「援用の意思表示」しなければ、効力が発生しません。

消滅時効は、単に法律で定められた期間(時効期間)の経過を待てば、成立し効果が生じるというものではありません。

消滅時効を主張するには、消費者金融等に対して、「援用の意思表示」をすることが必要です(民法145条)。

弁護士が「援用の意思表示」をする場合には、配達証明付きの内容証明郵便や訴状等で、時効の援用の意思表示をすることで、後に援用の有無が争いとならないようにしています。

信用金庫等からの借入れの場合には、時効期間は10年となります。

先ほど、株式会社からの借入れは、原則として5年の消滅時効にかかると説明しました。

しかし、個人事業主や法人が借り入れをする場合には、国民生活金融公庫、信用金庫等、株式会社ではない、非営利組織が貸し付けをしているケースもあります。

この場合には、会社法5条、商法522条による短期の消滅時効の規定がありませんので、時効期間は、民法167条第1項により、時効期間が10年となります。

なお、この10年という時効期間が長いと指摘されており、民法改正(平成32年4月1日施行)により、今後は「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」、または、「権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早く到達するとき」に消滅時効が成立することになります。ただし、施行前に発生した債権に関しては、現行法によることとされているため、すぐに影響が出るわけではありません。

債務承認等の「時効の中断」には注意が必要です。

民法147条により、裁判上の「請求」、「差押え、仮差押え又は仮処分」、債務の「承認」がある場合には、時効が中断することになります。

「時効の中断」とは聞きなれないかもしれませんが、ここでいう「中断」は従前経過してきた時効期間をリセットし、新たに時効期間が始まるというものです。一般的な日本語の「時効の中断」のニュアンスとは異なります。

消費者金融等から裁判が起こされた場合、返済を再開した場合、消費者金融などに対して支払いの約束をした場合、預金に対して差し押さえがされた場合などには、「時効の中断」が発生していることになります。そのため、仮に最終取引から5年や10年が経過していたとしても、時効が成立していない場合もあります。

また、判決が確定した場合には、時効期間は10年(民法第174条の2第1項)となり、時効期間が延長しますので、この点も注意が必要です。

取引期間が長期間で、消費者金融からの借入れの場合には過払い金が発生している場合もあります。

まれに、消滅時効の相談にいらっしゃった方で、長期間の取引をしていたことで、過払い金が発生している方がいらっしゃいます。

過払い金返還請求の時効期間は、消費者金融等の株式会社から借り入れをしていたとしても、最終取引は10年です。

そのため、引き直し計算の結果、仮に残債務があった場合には、5年の時効期間となり、逆に過払い状態であった場合には10年の時効期間となることもあります。

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