【交通事故】むち打ち症と診断され、今後どのようになるのか心配です。

むち打ち症は「頚椎捻挫」「頸部挫傷」という診断名がつきます

むち打ち症と診断され、ご不安かと存じます。この記事で少しでも今後のことが分かり、ご不安を解消できたらと思います。

むち打ち症とは、「頚椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頚部症候群」と診断され、骨折や脱臼などの症状を伴わずに、頸部(首)の周辺の組織(筋肉、軟骨組織等)に損傷が生じた結果、同部位や周辺部位に痛み・しびれが生じる傷害です。主な治療としては、電気・温熱治療、投薬治療(痛み止め薬、シップ薬)がなされます。

特に、軟骨組織(椎間板)に衝撃が加わり、神経根や脊髄に圧迫が生じた場合には、後遺障害が残存する可能性が高くなります。現在では、MRI等の画像診断の発達により神経の圧迫状況の検査が可能です。

ただし、MRIを利用し、神経への圧迫(変性所見)があったとしても、加齢性によるのか事故によるかは、別問題です。軟骨組織の水分量により推測できる場合もあるようですが、絶対的な判断方法はないとされています。

むち打ち症は治療先の医療機関・治療期間に注意が必要です

むち打ち症の治療の場合、最初だけ整形外科に通い、自己判断で接骨院のみの通院をされる方がいらっしゃいますが、後に適切な賠償を受けられなくなりますので絶対にやめましょう。私の経験上、保険会社の不信感を買い、治療費の早期打ち切りを誘発したと考えられる事例も見たことがあります。

必ず、整形外科に通い、医師の許可がある場合に限り、接骨院への通院をしてください。その場合でも、2週に1回以上は整形外科で診察を受け、症状・治療方針に関して医師とよく話し合いましょう。

むち打ち症の治療期間は、症状の軽重によって様々です。

軽度の場合は数か月程度の治療期間ですが、重い症状の場合には1年近くの治療期間を要することもあります。むち打ち症は、症状の改善の判断が自覚症状によることが多く、医師によっても判断が異なる場合も多いため、保険会社との間で症状固定ないし治癒した時期に関して、争いになることもしばしばです。

治療費の打ち切りに関しては、交通事故コラム「むち打ち症で治療費の打ち切りにあいました。どう対応すればいいですか。」をご覧ください。

むち打ち症は14級9号等の後遺障害と認定されるケースがあります

むち打ち症で後遺障害が認定される場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号との認定がされることが多いです。

14級9号の認定がされた場合には、後遺障害慰謝料が裁判基準で110万円、それに加えて5パーセント(通常の場合)の後遺障害逸失利益が賠償されることになります。なお、14級9号の場合には、逸失利益は5年程度に制限されるとされていますが、これは、むち打ち症に関しては、後遺障害が残存した場合であっても、一定期間が経過することで症状の改善がみられるとの理解がされているからです。

なお、より重度の後遺症を残した場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号の認定がされるケースもあります。12級13号の認定は、MRI等の他覚的所見と症状との整合性がある「医学的に証明できる神経症状」である必要があります。14級9号は「医学的に説明可能な神経症状」が認定基準ですので、異なります。

弊所では、立証資料を集めた上で、被害者請求による後遺障害の申請をしています

弊所では、16条請求(被害者請求)による後遺障害の申請をしております。相手方保険会社の担当者による「事前認定」では、適切な資料が提出されるという担保がありません。

弊所では、むち打ち症の場合には、物損状況、事故後の治療経過(通院の記録や処方の記録)、休業状況、医療照会の結果、その他神経症状の立証に役立つ資料を積極的に提出しています。

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