【債務整理】任意整理について教えてください。

任意整理とは債権者と裁判外で債務整理交渉をすることをいいます。

任意整理とは何でしょうか。

任意整理は、弁護士が行う債務整理の一つであり、債権者との間で裁判手続きを経ずに行うものをいいます。

具体的には、消費者金融業者、信販会社(クレジットカード会社)との間で、債権の存在を確認し、その支払い方法(分割弁済)に関して話し合い、分割弁済を約束することになります。

現在では少なくなりましたが、取引履歴の開示を受けた結果、過払い金が存在する場合には、返還交渉をし、又は過払い金との相殺による債務の減額交渉をすることもあります。

任意整理の流れ

任意整理の依頼をお受けした場合には、まず債権者に対して、任意整理をする旨の通知を発送し、取引履歴の開示と債権額の届出を求めることになります。

取引履歴の開示を受けると、過払い金の発生状況を調査し、債権者の届け出た債権額が正当かの調査を行います。

そして、債務の支払総額、分割金額、支払開始時期に関して、債権者と交渉して、和解を成立させることを目指します。

過払い金が発生しないケースでは、多くの場合、36回から60回払いでの分割弁済を約束し、将来利息、遅延損害金をカットするという約束をすることになります。

弊所では、日本弁護士連合会では「多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準」に基づき、一律に最終取引日からの将来利息、遅延損害金をカットした額での提案をしております。

任意整理のメリット

任意整理では、個別の債権者との支払い交渉をするにすぎないため、一部の債権者を除外して、和解することが可能です。例えば、一部の債権者の支払額が債権総額に比して大きい場合には、支払いを継続するために有効な手段となります。

自動車ローンや住宅ローンがある場合にも、一定のリスクがありますが、可能だとされています。自動車ローンや住宅ローンが存在する場合には、法的整理(破産、個人再生等)の手段を採用することで、一括請求事由に該当し、自動車や住宅を失う場合があります。任意整理の場合には、自動詞ローン債権者や住宅ローン債権者との関係で、契約上、任意整理が一括請求事由に該当しない場合には、自動車ローンや住宅ローンを除外した任意整理が可能となります。

任意整理は、法的整理(破産、個人再生等)に比べて費用も安く、依頼者に対する負担も軽いです。弊所では、任意整理をする際にも財産、債務全体の状況を伺い、任意整理の結果として継続的な支払いの見込みがあるのかに関して、お聞きします。ただし、原則として法的整理のように財産全体の資料(通帳の毎月のコピー、保険証書、解約返戻金証明書)までお願いすることはありません。

任意整理のデメリット

任意整理は、あくまで債務整理であり、信用情報に掲載され、5年から8年間情報が掲載され続けます(いわゆる「ブラックリストへの掲載」)。携帯電話の割賦購入、クレジットカードの新規更新の申し込み、自動車ローン、住宅ローンの申し込み等の際に、審査の対象となり、拒否される可能性が高くなります。

債務者が不動産を保有していて、不動産が住所となっている場合等には、任意整理を応じない可能性があります。任意整理は、あくまでも破産よりも貸金業者にとって有利であることから、応じているにすぎないため、仮に貸金業者が不動産等財産を把握している場合には、任意整理に応じない可能性があります。

また、一部の債権者と任意整理した後に、破産・個人再生する場合、事情によっては任意整理に基づく弁済が「偏波弁済」と捉えられる可能性があります。

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