【相続】祖父と父を同時に相続する場合でも、祖父の相続のみ相続放棄することができる場合があります(再転相続)。

ご注意~このコラムは父と祖父を事例にして記載していますが、特に他意はありません。

このコラムでは、「再転相続」という比較的複雑な相続の記事を作成しています。

そのため、甲乙丙のような記載方法では、読んでいるうちに、どの立場が誰か混乱しがちです。

そこで、わかりやすさを重視し、父、祖父としました。父を母、祖父を祖母と読み替えていただいても結論は一緒です。

祖父と父を同時に相続する場合でも、「祖父の相続のみ」相続放棄することができる場合があります(再転相続)。

父が祖父の相続の熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内)に亡くなるという事態に遭遇することを再転相続(相続人が承認または放棄をしないで死亡すること)といいます。

この場合には、父の相続放棄、祖父の相続放棄いずれも熟慮期間を経過していないことから、祖父の相続のみ相続放棄をするという手段が可能となります(祖父の相続は父の相続を前提としているので、父のみ放棄はできません)。

民法916条では、再転相続の場合には、「その者の相続人が自己のために相続開始があったことを知った時」を熟慮期間の起算点としています。

そこで、祖父の相続放棄の熟慮期間については、自己が(父を経由して)祖父の相続を受ける地位となったことを知った時から3箇月以内(※)に、祖父の相続放棄の申述をするかどうかを決めなければならない(期間伸長の申立てという選択肢もあります)ということになります。

この規定がある理由は、祖父の熟慮期間がすでに2カ月経過している場合に、残り1カ月で祖父の相続の承認または放棄を決断することは、本人に酷だからとされています。

※次で説明しますが、最高裁令和元年8月9日判決を参考。第1次相続基準説。

民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


民法第916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

父の相続開始から3カ月を経過していたとしても、祖父の相続を何らかの事情で知らない場合には、相続放棄の余地があります(最高裁令和元年8月9日判決)。

再転相続の熟慮期間である「その者の相続人が自己のために相続開始があったことを知った時」については、①自己が父の相続開始を知った時(第2次相続基準説)なのか、②自己が祖父の遺産を(父を経由して)祖父の相続を受ける地位となったことを知った時なのか(第1次相続基準説)見解が分かれていました。

また、原審(大阪高裁)では、民法916条は父が祖父の相続開始を知っていたことを前提とする規定であると制限解釈をしていました。

最高裁令和元年8月9日判決は、「民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」として、学説上も一般的な見解であった②の考え方を支持しました。

これにより、父が祖父の相続開始を何らかの事情で知らず、かつ本人も祖父の相続開始を知らずに、父の死亡から3カ月経過した場合であっても、祖父の相続放棄をすることが可能であることが最高裁で認められたことになります。

あくまでも、父がの相続開始を何らかの事情で知らなかった場合に限定されることに注意が必要ですが、大きな意味のある判決です。

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