【相続】相続人の一人が管理していた被相続人名義口座に引き出し(使途不明金)があります。

相続人の一人が管理していた被相続人名義の預金口座に多額の引出し(使途不明金)があるというケースは実は非常に多いです。

相続人の一人が管理していた被相続人名義の預金口座に多額の引出し(使途不明金)があるというケースは実は非常に多いです。

その多くは、被相続人が亡くなる寸前に、口座の凍結をおそれて引き出したケースですが、時には長期間にわたって引き出していたケースもあります。

使途不明金の問題は、相続人間の不信感を招き、相続問題を長期化させる原因ともなります。

相続手続の中で、どのような法律関係となり、どの手続きで解決していく必要があるのでしょうか。以下、いくつかの類型に分けて説明していきます。

①被相続人の同意の元で、相続発生前に引き出し行為が行われた場合

まず、相続発生前に(亡くなる前)に引き出した場合には、被相続人の同意の元での引き出しか(被相続人による委任があるか)が問題となります。

被相続人が同意した上で、引き出して、被相続人の指定する用途に使用したのであれば、被相続人が自ら引出して使用したのと同視できます。そこで、引き出した現金は死亡時点で存在しないということになります。

一方、相続人の一人が、被相続人の同意の元で、預金を引き出し預かっていたのであれば、被相続人の預託金返還請求権が存在することになり、相続人は相続分に応じて返還を請求することができます。

なお、その用途が特定の相続人への贈与であった場合には、引き出した現金は死亡時点で存在しないということになりますが、別途、特別受益の問題にはなり得ます。

被相続人の同意を後に証明できる証拠があれば、他の相続人に明快な説明ができ、問題となりにくいです。

②被相続人の同意がなく、相続発生前に引き出し行為が行われた場合

被相続人の同意なく引き出している場合には、使途の説明ができるか、合理的な使途であるかが問題となります。なお、当時の被相続人の意思能力に問題がある場合も同様です。

例えば、被相続人の医療費に支出された場合には、通常は民法上の事務管理が成立するため、引き出した相続人には返還する義務はないことが多いです。

しかし、引き出された現金が一部の相続人の遊興費となっているケースでは、相続人は、引き出した相続人に対し、引き出した現金のうち、自らの相続分に対応する範囲で、返還請求をすることができます(不当利得返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求)。

③相続発生後に引き出し行為が行われた場合

相続人の一部が相続発生後に引き出した場合には、預貯金が相続開始後遺産分割までに処分により変形したことになり、遺産分割時点で対象財産が存在しないという理由で本来遺産分割の対象とはなりません(いわゆる「代償財産」)。ただし、当事者の全員合意があれば、遺産分割審判の対象とすることができるとされています。

②と同様に、引き出した現金を合理的な使途(医療費等の相続債務の弁済)に利用した場合には、事務管理が成立する余地があり、引き出した相続人が返還請求を免れることがありますが、原則としては不当利得返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求の対象となり得ります。

そもそも、合理的な使途であれば、他の相続人の同意を取ることができることが多いですから、他の相続人の同意を取らずに、引き出すべきではありません。

遺産分割協議や調停が成立する場合には問題はありませんが、協議・調停が難航する場合には、別途手続きをする必要があります

相続人の一人に対する預託金返還請求の問題、不当利得返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求の問題の多くは、遺産分割協議や調停で調整を行うことで解決しています。

しかし、被相続人の同意について争いがあったり、預金を引き出したこと自体に争いがあったり、引き出した使途を巡り争いがある場合には、協議や調停が成立しないこともあります。

相続人の一人に対する預託金返還請求権は遺産分割審判の射程外(最高裁平成28年12月19日は預貯金債権は不可分債権と判断したにすぎないため)となると考えられますし、不当利得返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求も別途訴訟で解決されるべき問題です。

相続人による引き出し(使途不明金)問題は、遺産分割審判手続きでは解決できず、別途訴訟をしなければならないこともあるのです。

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