着手金とは何ですか。
着手金は、弁護士が事件の依頼を受ける際に、受け取る報酬の一部です。結果の成否にかかわらず、着手するまでに必要な費用であり、事件の結果にかかわらず、返金はありません。
報酬金とは何ですか。
報酬金は、結果の成功の程度に応じて発生する費用です。経済的利益を得た場合、離婚が成立した場合、免責決定がされた場合等、事件の性質に応じて、事前に契約書で定めます。
経済的利益とは何ですか。
経済的利益とは、事件遂行の結果、依頼者が得た金銭的な利益をいいます。金銭を請求する側では、判決、調停、和解で決定した金額、請求を受ける側では、請求された金額と決定した金額の差額となることが多いです。ただし、不動産の明け渡し等必ずしも金銭の請求でなくても経済的利益は発生しますし、弁護士との契約の際に、確保した金額を経済的利益とする等、別の算出の方法もあります。契約の際に、弁護士から詳細に説明いたします。
相談料と着手金の区別を教えてください。
ご依頼を受ける前、つまり契約前には、時間当たりの相談料をいただきます。弁護士にご依頼いただいた後は、委任契約の内容に事件に関する打合せや相談を含みますので、着手金とは別に相談料をお支払いいただく必要はありません。
タイムチャージ(時間報酬制)はどのような場合に採用されますか。
弊所では、原則として、着手金・報酬金方式を採用しています。ただし、事件の性質上、業務量が事前に予測不能の場合には、タイムチャージ(時間報酬制)を採用させていただくことがございます。また、経済的利益が小さく、着手金・報酬金方式で計算した場合に、業務量に比して着手金・報酬金が著しく少額となる場合にも採用することがあります。
半田知多総合法律事務所の弁護士費用に関する基本的な考え方を教えてください。
半田知多総合法律事務所では、適正・妥当な弁護士報酬をすべての依頼者に適用することを方針としています。依頼者間で不公平とならないように、事件の経済的規模、想定される弁護士の業務量、事件の難易度を考慮した上で、均一な弁護士費用となるようにしています。

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