- 1 交通事故(追突事故)被害の発生
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不幸にも交通事故の被害に遭ってしまった場合には、まず警察へ110番通報しましょう。軽微な事故であっても、道路交通法上の報告義務があります。
軽微な事故の場合には、事故車両を当事者が移動させることがありますが、移動前に現場を撮影しておくことをお勧めします。衝突時の位置関係は、後の過失割合に影響する場合があります。
人身事故の場合には、警察の実況見分をその場で行うことがありますので、自分の記憶に基づき正確に事故状況を説明しましょう。
事故現場でお互いの連絡先や任意保険会社の連絡先の交換をすることが普通です(警察から促されるケースがほとんどです)。
- 2 通院の開始
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事故に遭い、体に痛みがある場合はもちろんのこと、少しでも違和感がある場合には、可能な限りその日、少なくとも翌日には通院を開始しましょう。
初回の受診の際に、警察提出用の診断書をもらいますので、必ず警察に提出しましょう。提出がない場合には、交通事故証明書の記載が「物件事故」となったり、実況見分調書が作成されなかったりと、後々に問題が発生する可能性が生じるので、忘れないようにしましょう。
事故の発生から通院まで日が経ってしまった場合には、後々相手方任意保険会社から事故の通院との因果関係がないと主張されてしまうことがあります。注意が必要です。
むち打ちの場合などでは、リハビリの開始時期が病院ごとに異なる場合もありますが、医師の指示に従いましょう。また、医師に相談することなく、途中で治療をやめてしまう方もいらっしゃいますが、適正な賠償を受けられなくなる可能性が非常に高くなります。
- 3 症状固定と治療費の打ち切り(後遺障害診断書の作成)
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通院・治療により傷害(けが)が治癒した場合(治った場合)や症状固定した場合(医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した場合)、その時点で相手方保険会社からの治療費の支払いが終了します。
これ以降、症状が残存している場合には、後遺障害の有無、等級が問題となります。
通常、治療費の打ち切り時期が近くなると、任意保険会社や医師から後遺障害診断書の案内があります。治療費打ち切り直前の受診の際に、後遺障害診断書をお願いするとスムーズです。
- 4 後遺障害の申請(被害者請求、16条請求)
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後遺障害が残存していると考えられる場合には、弊所では原則として被害者請求を行うことにしております。詳しくは、交通事故コラム「自賠責保険の被害者請求とは何ですか?」をご参照ください。
後遺障害診断書、委任状、自賠責書式の診療報酬明細書・診断書などに加えて、弁護士が必要であろうと判断した資料(自費治療の資料、物損の資料、意見書など)を提出します。
むち打ちなどの場合にはたいてい2カ月以内には結論が出ることが多いですが、重度後遺障害事案や異議申し立てでは、より時間がかかることもしばしばです。
- 5 示談・訴訟
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後遺障害の有無、等級が確定した段階で、弁護士が損害金額を集計し、相手方任意保険会社との間で、示談交渉を行います。
示談交渉が不調に終わった場合には、訴訟等の手続きに移行することになり、最終的に損害賠償手続きが終了することになります。
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