営業協力等が原因の借金を破産手続きで免責を受けた事例

勤務先での営業協力が借入れの原因

Aさんは、ガソリンスタンドで勤務していましたが、店を任せられるにつれ、営業成績に関して厳しく指導されるようになり、次第に自ら商品やサービスを購入する営業協力を余儀なくされるようになりました。

しかし、Aさんは家族に営業協力についていうことができず、自分の小遣いで足りない部分をクレジットカードで切るようになり、クレジットカードの枠が足りなくなると、消費者金融からの借り入れを開始するようになりました。

借り入れは、5年間かけて膨らみ続け、最終的には借入枠がいっぱいになり、返済が滞ってしまいました。

破産手続きの申立てを決定し、破産費用は保険と積み立てからねん出しました

Aさんと弁護士が面談した結果、借金を返済していきたいというご本人の希望もありましたが、子どもが多く、返済していくのは困難であると判断し、破産手続きを進めることになりました。

破産費用は、積み立て型保険の解約と毎月の積立により、ねん出することとしました。

保険を解約するというと、抵抗感を持たれる方もいらっしゃると思いますが、積み立て型の保険は借り入れがなくなって初めて意味のあるものになるということを忘れてはなりません。つまり、現在のAさんの状況では、借入が年利15%で増えていくのに対して、積み立て型の保険はその10分の1以下の増え方でしか増えないのですから、保有しているのは不合理であり、一度解約していただき、破産により免責を受けた後に、収入から積み立てることをおすすめしたのです。

Aさんの弁護士依頼後の状況

破産手続きでは、弁護士に依頼してからの生活状況が事件の成否に大きくかかわります。Aさんは、毎月1回法律事務所に通っていただき、家計の状況を提出いただきつつ、費用を捻出して約4カ月で破産手続きを申し立てることができました。

営業協力に関しても、会社と話し合い、円満に解決していただき、弁護士に依頼した以降は毎月余剰資金を翌月に繰り越すことのできる生活となりました。

同時廃止で免責許可決定を受け、退職金を残すことができました

Aさんの借り入れの原因が営業協力であることを示すため、裁判所に対して、レシート、クレジットカードの利用明細等を提出しました。その結果、Aさんは、浪費やギャンブル等の免責不許可事由がないと認められ、同時廃止手続きにより、免責許可決定を受けました。

Aさんには、退職金という財産がありましたが、財産価値が低く、名古屋地方裁判所の同時廃止基準に満たなかったため、そのままの形で残すことができました。

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