むち打ち症で14級9号に認定され、約300万円を回収した事例
むち打ち症で14級9号に認定され、約300万円を回収した事例
Aさんは、むち打ち症の治療を終えようとしているところで、無料相談に来ていただきました。弁護士が現在の症状を聞き取ったところ、肩に常時痛みを抱えていたことから、相手方自賠責保険に対して後遺障害に関して被害者請求をし、後遺障害等級14級9号が認定され、相手方自賠責保険から75万円を回収しました。
そして、後遺障害の14級9号を前提として、示談交渉を行い、最終的には自賠責保険の回収額を含めて、300万円の損害賠償を受けることで解決しました。
後遺障害は残存しないのが最も良いのですが、頚椎の変性に起因する痛み・しびれなどの神経症状の場合には、残念ながら治療期間を終えても神経症状が残存することが多々あります。その場合には、弁護士が事故当時の衝撃の程度、画像所見、治療経過を証する資料を用意した上で、被害者請求をすることが適正な後遺障害認定、適正な損害賠償を受けることにつながります。
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