法定相続情報証明制度が便利です(事務所だより2019年4月)

相続手続きでは、戸籍の複数回の取得が大変手間でした。

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっております。

制度が開始されてから2年が経過しましたが、初耳の方も多いのではないでしょうか。

故人から遺産を相続し、金融機関の名義変更などの手続きを行おうとすると、故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等や、ご自身の戸籍謄本等、故人と相続人の証明書類の提出を求められます。

通常は手続きが終了すると、提出した戸籍謄本などは返還されますが、返還されない場合や、同時に数か所の手続きを進めたい場合などは、同じ戸籍を何通も取得しなければならず、費用がかさんでしまいました。

郵送請求は、往復送料がかかる上に、所定の費用の小為替を入れないといけないのですが、小為替を購入する際に、額面金額プラス100円支払わないといけないのがお財布に更に痛い感覚がありますね。

窓口での取得は、空いている時間に行かないといけないのがお勤めの方は大変です。

このような状況を改善すべく、「法定相続情報証明制度」が始まりました。

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まっております。

新制度によって、故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等、故人の最後の住所地の住民票除票、相続人全員の戸籍謄抄本、その他必要書類をそろえて、管轄の法務局に提出すると「法定相続情報」が作成され、希望の通数交付されます。

法務局に対する手続き費用の支払いは、現時点ではありません。

管轄は、故人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、個人名義の不動産所在地を管轄する法務局から選択できます。

弊所では、ご依頼いただいた事件の事件処理に関連して、取得手続きを行っております。

最寄りとなる名古屋法務局半田支局では、現状ではありますが、書類に不足がなければ、書類提出から1週間程度で交付されています。

書類の提出・交付共に、送料は自己負担となりますが郵送で行えますので、法務局の窓口時間を気にする必要がなく便利ですね。

結婚や離婚で故人の本籍地が変遷していたり、代襲相続などで祖父母や伯父叔母など遠い親戚の戸籍の取り寄せを行わなければならない、そもそも疎遠であったりして本籍地がわからない、そもそも誰が相続人かわからないなど、戸籍等の取り寄せ自体が手間がかかる場合が最近増えてきているように感じます。

相続のお困りごとは半田知多総合法律事務所にご相談ください

ご自身での取得に困難を感じる方は、弊所にご相談ください。

半田知多総合法律事務所は、6月で事務所開所3年目を迎えました。

開所以来、多くの方に様々なご相談をいただきました。

ご相談いただいたことで、お悩みの解決につながれば幸いです。

今後とも精進してまいりますので、”法律相談”は半田知多総合法律事務所にお任せください。

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