新元号「令和」も聞きなじみが出てきました(事務所だより2019年4月)

新元号「令和」も聞きなじみが出てきました。

新元号も決まり、徐々に「令和元年」に聞きなじみが出てきましたね。

弊所でも平成31年4月1日の新元号決定後、示談書等で「令和元年」と記載する機会が数度ありました。

昭和64年は7日間しかなかったため、あまり意識しませんでしたが、平成31年は実に4か月もありました。

しばらく経過すると、「平成31年」と「令和元年」が同じ年だったかどうか混乱し、和暦西暦早見表を確認する日が来そうな予感がします。

法律業界では、現在も和暦が主流ですが、弊所では、少しの間、西暦も使用していました

弁護士の大きな業務の一つに裁判所への書面の提出がありますが、裁判所では、他の官公庁と同様に、慣例上、和暦を使用しています。

裁判所の事件番号などもすべて和暦により年ごとに番号が振られますし、弊所の弁護士もその慣例に従って和暦を使用しております。

ただし、新元号が決まるまでの間は、示談書、和解書などの重要な書類には、平成31年と西暦と併記していました(平成31年単独でで記載しても正解ではあります)。それも懐かしい思い出となりますね。

弊所ではミスなきようしっかりカウントしております

和暦には、熟年離婚事件(例えば退職金の婚姻期間の割り付け)、相続事件(特に数次相続が発生している事件)など長期に渡る経緯が重要である類型の事件では、元号が複数に渡り、期間のカウントをするのが難しいという難点もあります。

弊所では、期間計算ソフトを利用して計算した上で、実際にエクセルで1年ごとに表にし物理的に数えることで、ダブルチェックし、日々ミスが出ないよう業務に励んでいます。

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