突然相続人となった方へ(相続人・相続財産調査)

まず、ご親族にご不幸があったこと、お悔やみ申し上げます。

身内が突然亡くなったことにより、予想していなかった相続が発生することがあります。

また、没交渉であった親族からの相続や、遠戚の代襲相続人となる等、突然として相続人であることが判明することは多々あります。

突然だったので、身辺整理がされておらず、どこに財産があるかわからない…遠戚の方がなくなったけれども、自分が相続人になるのかわからない…様々な手続きをしなければならないけれどもどこから手を付けていいかわからない…以前借金があったと聞いていて、負債を被らないか心配…

このような場合には、相続人・相続財産調査を行う必要があります。

「財産調査」は、プロに任せるべき作業であり、弁護士に頼むのが安心です。

突然亡くなった場合、同居していなかった方の相続の場合には、相続財産がどこにあるのかわからないという事態が生じます。

このような場合には、預貯金、不動産の登記等、今手元にある資料を読み込んで、推測も交えた上でたどっていかなければなりません。

今ある資料から照会先を検討するという作業は、どこにどのような情報が存在し、これを取得するのに何が必要なのかを考えて行うという専門的な作業です。弁護士のように普段から遺産分割、離婚、破産手続等を通じて財産・負債資料の収集を行っているプロに任せるべき業務です。

また、照会をする場合にその前提として、相続人であることを証明する資料、戸籍を収集して、法定相続関係図を作成して、法務局で法定相続情報証明書を取得する必要があります。

「財産調査」は、プロに任せるべき作業であり、弁護士に頼むのが安心です。

相続財産調査は、時間との戦いでもあります。

相続放棄は、相続人が「相続の開始を知ったときから」3か月以内と法律上規定されています。

相続が開始したことを知っているにもかかわらず、放置したまま3か月が経過してしまうと原則として相続放棄することができなくなります。

期間伸長の申立てにより、最大6か月まで延長することは可能です。しかし、相続人の戸籍の収集から行わなければならないこと、照会先によっては回答まで時間がかかることを考えると、決して長い期間ではありません。

相続財産の調査は、スピードが求められる時間との戦いなのです。

相続人・相続財産調査の費用

半田知多総合法律事務所では、相続人の調査に関しては、戸籍・住民票の収集、相続関係図の作成、法定相続情報証明書等の取得として10万円(税別)で行っています。

相続財産調査は、相続財産の規模と照会先の数にもよりますが、10万円(税別)を基本とし、事案困難な案件に関しては、加算することとしております。

その他、相続人・相続財産調査の実費として数万円程度がかかることが普通です。戸籍の量や照会先にもよっては、高額となる可能性もありますが、その場合には費用をご相談して、どこまでの調査を行うかを話し合っております(特に不動産の価格の査定等)。

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