相続・遺産分割を弁護士に依頼するメリット

相続法、実務運用の知識を有する弁護士が介入することで、解決に向けた正しいアプローチが可能です。

相続は一生かけて形成した権利関係・人間関係を引き継ぐものであり、”簡単”なものではありません。

相続は、被相続人が遺した(遺す)財産を分けるだけの行為であると、”簡単に”捉えられがちです。

しかし、実際のところ、被相続人がこれまで生きてきたことによって生じる権利関係、つまり人が生活するうえで発生した一切の法律関係を考慮する必要があり、簡単なものではありません。

また、法律だけではなく、人がこれまで生きていた中で生じる人間関係も複雑であり、一筋縄に行かないのが現実です。

相続法の正確な知識、実務上の運用状況の知識なしに的確な処理はできません。

例えば、生前対策では、遺言を中心に検討することが多いですが、相続法の正確な知識、実務上の運用状況の知識なしに的確な遺言は作成できません。

遺言の文言や形式で、相続人から「感謝してもらえる」のか、「負担に感じてしまう」のかが変ってきます。実際に、被相続人が作成した「ありがた迷惑な遺言」を持って弊所に法律相談にいらっしゃる方は、たくさんいらっしゃいます。

また、権利関係、例えば遺産、遺産外の峻別、負債の把握等が正確な知識に基づいて分析されなければ、全く異なる結論にたどり着いてしまいます。

一例をあげれば、一定条件の生命保険が遺産外であることを知らず、遺産分割を行えば、大きく損をすることもあり得ます。

弊所では、ノウハウを生かし、スムーズな解決を目指しています。

正確に相続人の範囲や遺産等の権利関係を把握したとしても、スムーズに解決するために取るべきアプローチは様々です。

人的関係を考慮し、任意交渉を行うケースもありますし、調停や審判手続き、裁判を利用するケースもあります。弊所では、これまでの相続の件で得たノウハウを生かし、スムーズな解決のために、的確なアプローチをとるように努めております。

登記、口座の解約、税務申告等、協議書作成以外での手続面での心配なく、安心して依頼が可能です

相続は、単に遺産を分ける遺産分割協議書の作成するだけではありません。

実際に、相続登記、抵当権の抹消、預貯金口座の解約、相続税の申告等、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成以外の手続きも行わなければ、相続が解決したことにはなりません。

弊所では、これまでの相続の件で得た実務経験に基づき、手続き関係を遺漏なく、処理していくことができるよう気を配っております。

弊所では、必要なタイミングで、取るべき手続のアドバイスをしておりますので、安心してお任せいただけます。

司法書士、税理士との連携により、ワンストップサービスを実現しております

弊所では、登記については司法書士の先生、税務については税理士の先生を紹介しております。

弊所に依頼をいただければ、わざわざ司法書士の先生や税理士の先生を探して事情を説明する必要はありません。

弊所の弁護士が、他士業の先生方に紹介し、事案の説明をすることでスムーズに事が運びます。

なお、事案によっては、例外的に紹介できない場合もありますので、ご了解願います。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。