半田市・常滑市等知多半島地域の弁護士による法人破産(事業者破産)分野のご相談を実施しています

半田知多総合法律事務所では、半田市・常滑市・知多市等知多半島地域の法人破産(事業者破産)分野に関して、30分まで8250円(税別)、30分を超えた場合、10分ごとに2750円(税別)でのご相談を実施しています。

現在、会社を経営されていて法人破産(事業者破産)をご検討されている方、個人事業を営まれていて廃業・破産を検討されている方、事業資金の返済に関してお悩みの方、ご相談ください。

弊所では、法人破産(事業者破産)の申立ての経験が多数ある弁護士が迅速に対応します。

従業員、取引先への影響を最小限になるよう努力いたします

法人破産(事業者破産)、個人事業主では、従業員や取引先に対して未払いが発生したり、工期や納期が間に合わないなどの影響を与えることになりますが、破産手続きのタイミングや工夫によってその最小限に抑えることができます。

従業員の方に関しては、独立行政法人労働者健康安全機構による未払い賃金立て替え制度により、破産申立て日の6か月前までの期間の未払い賃金の8割の確保が可能です。しかしながら、従業員への未払いが6か月以上重なってから、ご相談いただくと、制度を利用できない期間が生じてしまい従業員の方に不利益になってしまいます。

また、工期や納期に関しても、弁護士と相談して、早期に事業廃止の日を決定することで、事業廃止までに可能な工事や納品は行い、逆に完成できないものに関しては、キャンセルをすることで取引先への影響を最小限にすることが可能です。時折、代表者に対して、後に取引先からあのときキャンセルしてくれてありがとうとの声が寄せられると聞きます。

法人破産(事業者破産)ご相談の流れ

法律相談

ご相談の内容やご相談者様のご希望に応じて、法人破産、民事再生、借り入れのリスケジュール、私的整理等諸手続きから方針を決定します。

法人破産を申し立てることが決定した場合には、今後のスケジュール、具体的には事業廃止、破産手続開始決定申立、従業員説明会の日程を決定します。弁護士に破産に関して相談をすることは決して従業員や取引先に言わないようにしてください。倒産のうわさは意外なほど簡単に広まります。

ご相談の際には、決算書、銀行との消費貸借契約書(決算書と残債務が大きく異なる場合には残高がわかる償還表など)、取引先との契約書、不動産の賃貸をされている方は賃貸借契約書、自動車の車検証の写し、従業員の名簿(履歴書等)、賃金台帳、債権者が分かる一覧表、売掛先が分かる一覧表をお持ちください。

事業廃止日までの営業

事業廃止日までの間は、混乱を避けるため、従業員や取引先には破産のことは伝えずに、通常営業をしていただきます。この期間は短ければ数日ですし、会社の規模や売掛金入金とのタイミングとの関係から、比較的長期間となる場合もあります。

事業廃止が決定している以上、取引先への影響や破産手続きへの公正性のため(後に取り込み詐欺や偏波弁済との指摘を受けないように)、仕入れ(特に掛けでの仕入れ)や支払いを原則として止めていただくことになります。

事業廃止・従業員説明会の開催

事業廃止日に従業員の方々への説明会を実施します。

会社の食堂等の人が集まることができる場所に従業員の方々にお集まりいただき、弁護士が今後の手続き(賃金等の債権届出、未払い賃金立て替え制度、健康保険証、失業保険の手続き等)を説明をします。

事業廃止の日以降は、施錠をし、会社への立ち入りが困難になりますので、必要な資料はお持ちいただき、私物は撤去していただきます。

破産手続開始決定申立て

名古屋地方裁判所に対して、速やかに破産手続き開始決定の申立てを行います(事業廃止前に申し立てることもあります)。

会社が事業廃止まで営業している破産手続きの場合、裁判所は急いで破産手続き開始決定をすることになります。申立てのタイミングにもよりますが、事業廃止の日に開始決定がされたこともあります。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。