遺産分割協議、遺留分減殺請求等の相続分野の相談を初回30分無料相談で実施しています
半田知多総合法律事務所では、半田市・常滑市・武豊町等知多半島地域の相続分野に関して、一般有料相談が初回30分5400円(税込5940円)のところ初回30分無料でのリーズナブルな料金での相談を実施しています。なお、30分以降は10分単位で1800円(税込1980円)ずつの加算となります。
遺産分割協議や遺留分減殺請求では、家族のことだからと相談を躊躇することで事態が悪化することも少なくありません。
弊所の弁護士も、相続人の一人に後から分配すると言われて被相続人の預貯金口座の引き出しを許したケース等、先に相談していただければと考えるケースは多々あります。
弊所では、相談料を無料にし、早めに弁護士にご相談いただく体制を整えております。
また、弊所は、プライバシーを厳守いたします。弁護士との相談内容が第三者に漏れることはありません。
是非お気軽にご相談にお越しください。
相続放棄、生前対策、遺産分割後の相談は無料対象外となります。
事務所の詳細は、「事務所案内」のページをご覧ください。
費用の詳細は、「弁護士費用」のページをご覧ください。
半田市役所、常滑市役所、半田郵便局のモニターで、弊所の紹介映像を放映しています。
弊所では、半田市・常滑市・武豊町等知多半島地域の皆様にも広く知っていただきたいと考えています。
そこで、半田市役所と常滑市役所の市民窓口課前のモニター(住民票、戸籍、所得証明など各種証明書の交付窓口前のモニターです。)、半田郵便局入り口すぐのモニターで、紹介映像を放映をしております。
半田市役所、半田郵便局、常滑市役所にお立ち寄りの際には、ぜひご覧になっていただけると幸いです。
最新の相続コラム
相続分野では、司法書士、税理士等の他士業との連携による、ワンストップサービスを行っています。
半田市、常滑市、武豊町等知多半島地域の遺産分割協議、遺留分減殺請求等の相続分野では、不動産登記が必要となることは日常茶飯事です。
半田知多総合法律事務所では、登記が必要となった場合に、司法書士と連携することで、スムーズな登記手続きでできるようサポートしております。
また、相続税の改正により、基礎控除額が「3000万円+法定相続人の人数×600万円」とされたことで、対象が大幅に拡大しました。
対象となる場合には、相続発生後10カ月以内に、相続税の申告を行わなければなりません。遺産分割未了の場合にも、未分割の相続税申告を行う必要があります。
弊所では、相続税申告のための税理士の紹介も可能です。
司法書士、税理士等の他士業との連携による、ワンストップサービスを行っています。
遺産分割協議がまとまらない
被相続人の死亡により遺産は一度相続人らの相続持ち分に応じた共有状態となり、相続人らは遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議では、相続人の生前の贈与、教育資金、結婚資金であったり、被相続人の事業の手伝いや介護であったり、様々な事情が相続人間で異なることから、まとまらず、紛糾することが多々あります。
また、使途不明金問題など相続人の一人に問題があり、法的手続きによる解決が必要なケースも見られます。
相続人が財産の継続や増加に関して特別に寄与した場合には、寄与分として、相続において考慮される場合があります。
一方、相続人が生前贈与を受けていたなどの場合には特別受益として相続において考慮されることがあります。
また、葬式代や相続人の一人による立替金がある場合には、遺産分割協議による清算が可能であれば、理想的です。
遺産分割協議を解決する手段としては、遺産分割協議交渉、遺産分割協議調停があり、調停であってもまとまらない場合には、遺産分割審判により裁判所による分割という手段があります。
遺産の協議がまとまらない場合には、弁護士にご相談ください。
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・相続人の一人が管理していた被相続人名義口座に引き出し(使途不明金)があります。
遺留分の請求をしたい
被相続人の遺言が全く相続人の取り分のない遺言であった場合、相続人の一人が特別受益にあたる多額の生前贈与を受けていた場合、遺留分減殺請求をすることで、最低限の取り分(遺留分)を確保することができる場合があります。
遺留分の請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年で時効、相続開始の時から10年で除斥期間となってしまいます。
そのため、正しい相手へ確実に意思表示を到達させることが重要であるとされ、通常、弁護士は内容証明郵便で意思表示を行います。
なお、遺留分は最低限の取り分であるため、相続分の2分の1(親は3分の1)とされ、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。
遺留分の請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年で時効、相続開始の時から10年で除斥期間となってしまいます。なお、遺留分は最低限の取り分であるため、相続分の2分の1(親は3分の1)とされ、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。
相続法改正前は、遺留分減殺請求の効果は物権説・形成権説が採用され、遺留分を侵害する限度で直接的に物権的効力が生じるとされていました。
しかし、法改正後は、遺留分を侵害する相続人や受贈者に対して、「遺留分侵害額の請求」として金銭的請求ができることとなりました。遺留分減殺をお考えの場合には、弁護士にご相談ください。
詳細は、「遺留分減殺請求とは何ですか(2019年7月1日施行相続法改正対応版)」のページをご覧ください。
相続人・相続財産を調査してほしい
突然身内に不幸があったために、財産状況が分からない。縁戚が亡くなったが、自分以外に身内がおらず、相続人や相続財産を調査してほしい。
兄弟の人数の減少に伴って、このようなご依頼は、増加傾向にあるといわれており、弊所でも相続人の調査、相続財産の調査のご依頼は非常に多いです。
相続が発生した場合には、短い期間に効率よく銀行、保険会社、証券会社、公証役場、信用情報機関、市役所等に照会をかけて方針を決定する必要があります。
半田知多総合法律事務所では、個別の事情にあわせたオーダーメイドの調査を実施しています。
詳細は、「突然の相続にしっかり対応≪相続人・相続財産調査≫」のページをご覧ください。
子どものために遺言を作成したい
遺言を作成することによって、自分の死後に対して、自分の財産を誰にどのように承継させるか指定することができます。
家族が円満だから、遺言が不要だとお考えの方もいらっしゃるかとは思います。しかし、家族がご自分の死後に仲良くしてもらうためにも、遺言を作成することは重要です。
子ども達が遺産の分け方を話し合う過程で、兄弟間で、長男かどうか、教育資金等今までのお金のかけられ方、故人とのかかわり等、他の兄弟との差に考えをめぐらせ、関係がぎくしゃくしてしまうことは、悲しいことです。
また、子ども達の中のお一人に特に世話になったことから、財産を残してあげたいと考える方もいらっしゃると思います。
遺言は、相続発生時に被相続人の意思が確認できないため、民法上形式面を厳格に規定されています。家族がご自分の死後も円満であるためにも弁護士に依頼して遺言の作成をすることをおすすめします。
詳細は、「公正証書遺言のすすめ」のページをご覧ください。
相談予約フォームは24時間受付中
半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。
予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。
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