半田知多総合法律事務所では、半田市、常滑市、知多市、武豊町、東海市、南知多町等のプレジャーボート事故、水上バイク事故による人身被害の初回無料相談を実施しています。

プレジャーボート事故、水上バイク事故の被害に遭い、治療中である方、今後、後遺障害が残存するかもしれないとご不安の方、半田知多総合法律事務所では、半田市、常滑市、知多市、武豊町、東海市、南知多町等のプレジャーボート事故、水上バイク事故の人身被害の初回30分無料相談を実施しています(物損事故、無保険者との事故、加害者側の事故を除く、以下同じ)。

知多半島は、名古屋港エリア、三河湾エリア、伊勢湾エリア等における水上レジャーが盛んな地域です。各所で水上バイクやプレジャーボートのレンタルが行われておりますし、水上バイクやプレジャーボートを保有している方もいらっしゃいます。

しかし、残念ながら、レジャー人口が多いことから、人身事故も発生しています。

特に、水上バイクの事故は他の事故よりも数倍死傷者の発生率が高く、傷害の部位としては、事故の衝撃による頚椎捻挫・腰椎捻挫だけではなく、頚椎腰椎の骨折等、重症・死亡事故に至ることも少なくありません。

相手方がプレジャーボート保険(PB保険)等の賠償責任保険に加入しており、保険会社が対応しているから大丈夫とお考えの方も多いです。

しかし、実際には、被害者の方が低額な示談を要求されるケース(交通事故でいう自賠責基準)も少なくありません。

不幸にも水上バイク事故やプレジャーボート事故の被害に遭われた場合には、ご相談ください。

実際に小型船舶操縦士免許を保有している弁護士が相談にあたりますので、スムーズなご相談が可能です。

水上バイク、プレジャーボートの人身事故では、航行中に他船に衝突するという事案が多く、その原因としては「見張り不十分」が多いとされていますが、双方に過失がある事案も多く発生しています。

水上における規律としては、すべての水域に適用される海上衝突予防法、伊勢湾などの特定の水域に適用される海上交通安全法、港湾におけるルールである港則法が存在し、事故の発生場所によってその適用関係が異なります。

そのため、過失割合はそれぞれの法規から適用される義務関係により異なる結論となります。

例えば、同じように衝突された錨泊中の船舶であったとしても、沖合なのか、港湾付近なのかにより、その過失割合は異なります。

半田知多総合法律事務所では、水上事故事件の遂行経験があり、実際に小型船舶操縦士免許を保有している弁護士が相談にあたります。

また、弊所では、国土交通省により、沿岸を航行する小型船舶が備えるべき参考図とされている海域のヨット・モータボート用参考図(Yチャート)、Sガイド画像の備え付けもあります(伊勢湾、三河湾、浜名湖、若狭湾エリア等近海エリアに限る)。そのため、スムーズなご相談が可能です。

弊所では治療中のご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。

プレジャーボート事故、水上バイク事故では、人身事故が発生した場合には、大きく分けて通院治療中に発生する損害費目と後遺障害として発生する損害費目の2つがあります。

損害費目の詳細は、具体的な事故内容によっても異なりますが、治療中に発生する損害費目としては、治療費、治療のための交通費、休業損害、通院慰謝料等があります。そして、後遺障害が発生した場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等があります。

最終的な損害が確定するのは後遺障害の発生及び内容の確定後となりますが、弊所では治療中のご相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

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