5年以上支払っていない借金は消滅時効の可能性があります。
消滅時効の初回相談料は60分無料
- 消費者金融から「最終通告書」,「債務減額和解提案書」等の書類が届いた。
- 借金を5年以上返済をしていないかったが、簡易裁判所や地方裁判所から「訴状」「支払督促状」が届いた。
- 裁判で判決を受けたが、10年以上支払っていないままとなっている。
法律事務所であっても債権者に連絡をしてはいけません
消滅時効の援用は、半田知多総合法律事務所にご相談ください
- 弁護士が消滅時効通知書を内容証明郵便で作成するから安心
・・・消滅時効の通知書は、後に時効により借金が消滅した証拠となる形式面が大切な通知書です。弁護士が内容証明郵便で作成した「時効援用通知書」だから安心できます。 - 訴訟や支払督促での消滅時効の援用例も多数
・・・半田知多総合法律事務所の弁護士は経験10年。訴訟や支払督促での消滅時効の援用例も多数あり、安心して手続きを任せられます。 - 地域の弁護士だから、いつでも面談が可能
・・・半田知多総合法律事務所は、半田市に密着した弁護士なので、いつでも面談が可能。
消滅時効の仕組み
消費者金融の借金の時効は、「5年」とされています。
消費者金融、その債権を買い取った債権回収会社、その委託を受けた法律事務所では、時効であったとしても、督促状などで、請求をしてきます。
民法では、時効は「消滅時効の援用」という意思表示をするまでの間、消滅しないとされているからです。
しかも、債務者に電話をさせ、借金を認めさせることで、「債務承認」といい、時効期間の更新(又は時効援用県の喪失)をさせようとしています。
したがって、長い間支払っていない借金に関しては、決して、債権者に連絡をせず、弁護士に依頼をし、消滅時効の援用手続きをしてもらう必要があります。
裁判の判決や和解等の手続きにより、時効期間が10年間となり、かつ時効の更新がされることがありますが、さらに10年が経過して時効が成立しているケースも散見されますので、あきらめずにご相談ください。
解決事例
・40代男性のケース
10年以上返済をしていない消費者金融の借金の督促状(遅延損害金を含めて200万円以上)が届いて相談。
弁護士が消滅時効の援用をした結果、借金の返済をする必要がなくなりました。
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