離婚、不倫慰謝料問題
このようなお悩みはありませんか。
- パートナーが離婚に応じてくれない。
- 離婚をすることになった。財産分与,養育費,慰謝料,婚姻費用の取り決めをしたい。
- パートナーの浮気が発覚した。突然のことで、何からすればいいのか相談したい。
- ある日、弁護士から内容証明郵便で、不倫の慰謝料の請求がされた。
- 熟年離婚をするにあたって、退職金や年金分割など不安がいっぱい。
半田市,常滑市等知多半島地域に密着
離婚に強い半田知多総合法律事務所にお任せください。
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半田知多総合法律事務所では、離婚について早い段階でご相談いただき早期解決を目指すため、半田市・知多市・常滑市等地域の離婚分野に関して、一般有料相談が初回30分5400円(税込5940円)のところ初回30分無料でのリーズナブルな価格での相談を実施しています。
半田市・常滑市・武豊町等地域で離婚問題、離婚後の養育費、面会交流問題でお困りの皆様、ご相談ください。
離婚分野においては、財産分与に伴う不動産の登記等が必要になることが多々ありますが、当事務所では、司法書士への紹介・連携も可能であり、ワンストップサービスを実現しています。
費用の詳細は、離婚専門サイト「弁護士費用」へ
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離婚調停や離婚訴訟が係属している方だけでなく、同居中の方など離婚協議をこれから進めていく方に関しても上記費用による相談が可能です。お気軽にご相談ください。
半田知多総合法律事務所では、離婚問題を重点分野と位置付けており、離婚専門サイトに詳細を記載しておりますので、下記リンクからお進みください。
離婚協議・離婚調停・離婚訴訟とは
離婚問題は、おおむね3つの手続き、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟に分かれています。
離婚協議は、裁判手続きによらない離婚の話し合いですが、当事者間の合意形成が容易な状況であれば迅速に解決が可能ですが、合意形成が困難な状況下では全く事態が進行しないということもあります。
離婚調停は、裁判所の調停委員会関与の下で、離婚交渉を行う手続きです。離婚調停もあくまで調停ですので、当事者の合意なしに離婚を決めることはできません。ただし、中立な機関である調停委員会が当事者と直接接することにより、相手方当事者の意向が変化することもあります。また、婚姻費用・面会交流など調停を合わせて提起し、同審判により、離婚までの期間の法律関係を形成することも可能です。
離婚訴訟は、当事者の意思の関与なしに離婚を決する唯一の手続きです。そのため、離婚訴訟において、離婚判決が出るには、民法770条第1項所定の離婚原因が必要です。典型的な離婚原因としては、「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)があります。5号は、婚姻関係の破綻ともいわれており、別居期間・別居に至る経緯・当事者の復縁意思などを総合的に判断するとされています。
婚姻費用・養育費とは
婚姻費用とは、他の配偶者や未成熟子の生活費など婚姻関係を維持する費用のことをいい、当事者の収入や子どもの監護状況を考慮して、その分担義務が判断されます。養育費とは、当事者間の未成熟子が社会人として自立するまでに必要とされる費用(生活費、教育費等)をいい、当事者の収入や子どもの監護状況を考慮して、金額が判断されます。
婚姻費用・養育費は、原則として、月額の金額を定めることにより決定されることが多いです。いずれも、家庭裁判所に調停を提起し、調停でまとまらない場合には、審判という形で決せられることになります(離婚自体に争いがある場合には、離婚判決の付帯処分として決められるケースもあります)。
家庭裁判所においては、金額を決める際に養育費・婚姻費用算定表が使用されています。なお、日弁連は平成28年11月に「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表」を公表しており、「新算定表」と呼ばれ、関連書籍も発行されていますが、平成29年10月現在では一般的な基準になったとは言えない状況が続いています。
財産分与・慰謝料とは
離婚に伴い、夫婦共有財産を分割する手続きを財産分与といいます。財産分与は原則として、別居時点での財産を1対1の割合で分ける場合が多いです。また、婚前費用であることが立証できる場合には、別居時点の財産から婚前費用を特有財産として控除する取扱いがされます。
夫婦関係の破綻に関して、配偶者の一方に専ら責任がある場合、つまりは一方が有責配偶者である場合には、離婚をする際に慰謝料を請求することができます。これを離婚に伴う慰謝料といい、実務においては不貞行為がある場合に慰謝料を支払うというケースが多いです。
財産分与に関しては、調停で決まらなかった場合には審判で決めることになります(離婚自体に争いがある場合には、離婚判決の付帯処分として決められるケースもあります)。慰謝料に関しては、不法行為ですので、話し合いでまとまらない場合には、訴訟で決めることになります(離婚訴訟と同時に提起する場合には、家庭裁判所に合わせて提起することができます)。
面会交流とは
面会交流権とは、非監護親が子どもとの交流をする権利をいいます。
裁判所においては、子どもに対する暴力・子どもの拒否などの特別事情がない限り、通常月1回程度、数時間から一日の面会による交流(直接交流)を認めることが多いです。近年、子供の成育に面会交流権が重要であることが意識され、裁判所が積極的に関与して面会交流を推進するという考え方が広まっています。
面会交流は、調停でまとまらない場合には、審判で決せられることとなり、近年では間接強制による強制執行事案も増加しています。
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