半田知多総合法律事務所があなたの債務問題・借金問題を解決します

  • 消費者金融の借金、クレジットカードのリボ払い、カードローンの支払いが高額となり、任意整理がしたい。
  • 15年以上前から消費者金融に返済し続けていて、過払い金の請求手続きをしたい。
  • 10年以上前から返済していない借金があり、消滅時効の援用がしたい。
  • 連帯保証人として多額の保証債務を負うことになった。破産手続きがしたい。
  • 借金の整理はしたいが、自宅だけは残したい。住宅ローンの返済を継続する個人再生手続きがしたい。

半田市,常滑市等知多半島地域に密着
債務整理に強い半田知多総合法律事務所にご相談ください。

  • 裁判所から破産管財人に選任されている事務所だから安心
    ・・・半田知多総合法律事務所の弁護士は裁判所から破産管財人業務に選任されている弁護士で債務整理に強いので安心です。
  • 地域密着の弁護士だから、債務整理を成功させることができる
    ・・・破産、個人再生等の手続きは、毎月家計収支を付け、必要資料を集めることが必要です。「全国対応」の遠方の事務所に依頼をし、資料を集めきれず辞任に至る事案が多々見受けられます。債務整理は自宅や勤務先から無理なく通うことができる法律事務所がお勧めです。
  • 経験10年の弁護士であり、過払い訴訟、破産、個人再生の経験豊富
    ・・・債務整理は、強制的に借金の返済を止める、いわば「外科手術」。経験豊富な弁護士への依頼をすべきです。

半田市・常滑市・知多市等知多半島地域の弁護士による債務整理分野(借金問題)の60分無料相談を実施しています

半田知多総合法律事務所では、半田市・常滑市・知多市等知多半島地域の債務整理分野(借金問題)に関して、初回60分無料相談を実施しています。

過去に銀行・消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)からの借入れ(借金)があり、過払い金の請求をお考えの方、現在借り入れでで返済にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

債務整理と一括りにしても、不動産の有無、住宅・自動車ローンの有無、自動車通勤の有無、借り入れの金額、借り入れの理由、保証人の有無等、人それぞれ事情は全く異なり、それにより選択し得る方針は全く異なります。下記において、代表的な方法選択を例示しましたが、これが全てではありません。半田知多総合法律事務所では、相談者の方々にに合った最適の債務整理の方法をご提案いたします。

債務整理分野の費用

任意整理

着手金3.3万(1社)~

破産申立

着手金33万円~

個人再生

着手金33万円~

詳細は、「弁護士費用」のページをご覧ください。

最新のコラム

過払い金の請求をしたい

平成22年以前に消費者金融や信販会社(クレジットカード会社)で借り入れをされていた方は、過去に利息制限法を超過した利息を支払っていた可能性があります。払いすぎた利息を「過払い金」といいますが、過払い金は請求しなければ、業者から自主的に返還されることはありません。

半田知多総合法律事務所では、半田市・常滑市・知多市等知多半島地域の方々がお気軽にお問い合わせいただけるよう、過払い金の発生状況の調査を無料で行っております。

過払い金は、単純なものだと思われがちですが、実際には複雑多岐にわたる論点があり、同一論点であっても、裁判例の見解も分かれるケースが多々見られます。近年、消費者金融側も様々な論点を主張するなど対抗策を講じており、決して容易な事件ではありません。過払い金のご相談は、法律の専門家である弁護士への相談を強くお勧めいたします。

弊所では、過払い金の請求に関して精通した弁護士が裁判例の調査を行いながら、1件1件丁寧に過払い金の請求を行っております。

借り入れ(借金)の任意整理をしたい

銀行・消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)からの借り入れ(借金)があり、継続的に返済することができない場合には、任意整理という方法により、返済計画の見直しをするという方法があります。

任意整理では、返済方法を無理のないものにすることで、生活の再建をすることを目指します。原則として、借入金額の過払い金引き直し後の元本を36回または60回で返済するという内容の訴訟外の和解をすることになります。

任意整理は、支払い方法を見直し、将来利息の免除を受けるというメリットがありますが、一方で信用情報に事故情報として記載される(いわゆるブラックリストとなる)こと等のデメリットもあります。特に、将来住宅ローンを組む予定のある方は、任意整理により5年から8年の間、組むことが困難になることを注意しなければなりません。

破産の申立てをしたい

銀行・消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)からの借り入れ(借金)が多額に及び返済することが困難である場合には、破産手続きを申し立てるという方法があります。

破産手続きにおいては、債務の状況、債務を負った原因、現在の財産状況等を説明し、生活再建のために免責(債務を返済をしなくてもよい状態)の許可を受けることを目指すことになります。

破産手続きは、主に同時廃止と管財事件という二種類の事件類型があり、管財事件の場合には破産管財人弁護士が選任され、予納金も20万円以上必要となります。平成29年に名古屋地方裁判所では振り分け基準の改定が行われましたが、現金・預貯金の額が50万円以上または現金・預金以外の科目が20万円以上の場合には、管財事件となることになりました。

破産事件では、原則として免責されますが、浪費やギャンブルで過大な債務を負った場合など、免責不許可事由(破産法第252条第1項各号)がある場合には免責がされない可能性があります。そのため、免責不許可事由がある場合には、裁量免責(破産法第252条第2項、免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責が得られる制度)の可能性を検討しなければなりません。

また、税金などの一部の債権は非免責債権(破産法253条1項)といい、免責の対象とならない債権の存在、否認権対象行為の存在も検討し、破産のメリットが存在するかの検討をしなければなりません。お気軽に弁護士にご相談ください。

個人再生の申立てをしたい

銀行・消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)からの借り入れ(借金)があり、継続的に返済することができない場合には、破産だけではなく、個人再生という方法もあります。

個人再生は、裁判所に民事再生(多くの場合小規模個人再生)を申し立てることを指しますが、破産手続きとは異なり、債務を返済しなくてもよくなるわけではありません。小規模個人再生を選択した場合には、下記のように最低弁済額が決定され、これを3年または5年で返済していくことになります。

また、自らの財産の総額が最低弁済額よりも多額である場合には、清算価値保証原則といい、個人再生手続きが破産手続きよりも債権者に有利にならないように、自己の財産総額を弁済額とする必要があります。

これだけですと、破産のほうがメリットがあるようにも見えますが、実際には個人再生にもメリットがあります。それは、住宅ローンをお持ちの方の場合には、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローン以外の債務を圧縮する方法を選択することができます。破産事件では、住宅ローン付きの自宅は破産管財人による任意売却等により、自己所有として残すことができません。

また、破産申し立ての場合には、免責不許可事由が存在し、かつ裁量免責がされない場合には、免責不許可となりますが、個人再生ではそのような事案であっても債務整理が可能になるという違いもあります。

債務額※最低弁済額
100万円以上500万円以下100万円
500万円を超え1500万円以下再生債権額の20%
1500万円を超え3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円以下再生債権額の10%

※再生債権額から住宅資金貸付債権の額と別除権付き債権のうち別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる金額を引いた額

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

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