半田市,常滑市等知多半島地域で交通事故の被害に遭われた方
このようなお悩みはありませんか。
- 保険会社から一方的に免責証書・示談書が送られてきたが、適正な賠償金額か分からない。
- 保険会社の担当者の対応が悪く、保険会社とのやり取りが苦痛。
- まだ痛みがあるのに、保険会社に「治療費の打ち切り」「症状固定」と言われた。
- むち打ちの症状が辛く、後遺障害が認定されるか不安。
- 死亡事故により突然の相続手続き、何から手を付けていいかわからない。
地域密着で安心
交通事故に強い半田知多総合法律事務所にご相談ください
- 人身事故の着手金0円のため、安心して依頼可能
・・・弁護士費用特約がある方は自己負担0円(上限300万円)であるのはもちろん、弁護士費用特約がない方でも着手金0円で完全成功報酬制で安心。 - 地元の弁護士だから、いつでも面談が可能
・・・交通事故は面談により、お怪我の部位や状況の把握が必要です。事案によっては主治医との面談が必要となる場合もあります。「全国対応」の事務所に「Web相談」ではいざという時の対応には限界があります。 - 地域の弁護士だから、地元の医療機関の情報が豊富
・・・半田市,常滑市等知多半島地域で交通事故に注力しているため、地元の医療機関の情報の集積があります。 - 「交通事故に強い」法律事務所だから安心
・・・後遺障害の申請は全事案で被害者請求しています。後遺障害診断書の依頼書の作成等も対応しています。 - 経験10年の弁護士が丁寧に対応
・・・相談数500件の圧倒的実績の事務所。経験10年の弁護士が1件1件丁寧に対応。
弁護士に依頼で治療に専念。適正な賠償を受けることができます。
弁護士費用特約で、自己負担0円(上限300万円)、保険の等級も下がりません。
保険会社からの示談の提案は、保険会社基準といい、裁判で認められる賠償金に満たないことが通例となっています。
そのため、弁護士が代理人とならなければ、裁判所で認められる基準(別名弁護士基準、赤本や青本の基準)をベースとした賠償を受けることができません。
保険会社の提示している基準と弁護士基準(裁判基準)は計算方法が異なるため、ごく短期間の治療をした方であっても増額が見込めることが多いです。
「治療期間が短いから」「後遺障害がないから」と自己判断せず、弁護士へご相談ください。
保険会社からの示談の提示があり、実際に示談書(又は免責証書)にサインして返送した後には、金額がいかに低かったとしても今後追加の損害賠償を請求することができなくなってしまいます。必ず弁護士に相談して適正な賠償金であるかを確認しましょう。
弁護士費用特約で、自己負担0円、保険の等級も下がりません。
詳しくは、交通事故コラム「弁護士に依頼すると賠償額が増えるのはなぜですか。」をご参照ください。
人身事故被害のご相談は、充実の初回60分無料相談を実施しており、全社の弁護士費用特約に対応しています。
交通事故専門コラム
最新の交通事故解決事例
半田市・常滑市・武豊町等知多半島地域の交通事故の無料相談を実施しています
自動車保険に”弁護士費用特約”が付帯されている方に関しては、自己負担0円(上限300万円)でのご相談となります。弊所より保険会社と精算させていただきます。
弊所では、すべての保険会社の弁護士費用特約が利用できますので、安心してお問い合わせください。
また、弁護士費用特約が付帯されていない方でも、交通事故分野に関して、初回60分無料相談(物損事故(治療費に保険会社の一括対応がされていない事案を含む。)、無保険車との事故、加害者側の事故を除く)を実施しております。現在、治療中の方や弁護士に依頼するかを迷っている方、ぜひご相談ください。
半田市・常滑市・武豊町等知多半島地域の方から、「治療中で今後の手続きに関して知りたい。」「治療を打ち切ると言われて困っている。」「保険会社との間で示談提示されたが、適正化を知りたい。」「後遺障害に認定されたが弁護士に依頼した方が賠償額が増額されると聞いている」等、交通事故の被害者の方からは、ご相談が多数寄せられます。
半田知多総合法律事務所では、早い段階で弁護士にご相談いただけるよう相談料を設定しています。
事務所の詳細は、「事務所案内」のページをご覧ください。
費用の詳細は、「弁護士費用」のページをご覧ください。
半田市役所、常滑市役所、半田郵便局のモニターで、弊所の紹介映像を放映しています。
弊所では、半田市・常滑市・武豊町等知多半島地域の皆様にも広く知っていただきたいと考えています。
そこで、半田市役所と常滑市役所の市民窓口課前のモニター(住民票、戸籍、所得証明など各種証明書の交付窓口前のモニターです。)、半田郵便局入り口すぐのモニターで、紹介映像を放映をしております。
半田市役所、半田郵便局、常滑市役所にお立ち寄りの際には、ぜひご覧になっていただけると幸いです。
現在、交通事故で治療中の方であっても、弁護士にご相談ください
交通事故で治療中の方が最も重要なことは、医師の指示に従い、治療に専念することです。
途中で治療の負担が重いとして、治療を中断される方がいらっしゃいますが、一度治療が中断してしまうと、治療による回復の効果を見込めないばかりか、後遺障害に該当する事案であっても後遺障害が認定されにくくなったり、再び再開したときに保険会社による内払を受けることができなくなったり、適正な賠償を受けることが著しく困難になります。
私も治療中の方の依頼を受け、治療の経過、今後の治療の見込みに関して病院に問い合わせたり、依頼者の方ともに医師と面談することがあります。
半田知多総合法律事務所では、治療中の方であっても早期にご相談をいただけるよう、初回60分無料相談を実施しております。ぜひご相談ください。
保険会社の担当者の言葉をすべてうのみにするのはやめましょう
保険会社の担当者は、交通事故被害者に対しては、交通事故の被害者のサポートをするというスタンスで丁寧に親切に接していることが多いですが、保険会社の担当者が誰に雇用されているかを忘れてはいけません。
保険会社は、加害者の示談代行業者であり、そして実際に損害賠償を支払う会社なのです。保険会社は当然、保険金の支払い金額が低ければ低いほど、利益を得て、早期に解決すればするほど、人件費などの経費が掛からなくなるという利害関係にあります。
当然、保険会社の従業員である担当者が被害者との示談を早期に低額で解決した場合、どのように評価されるかは想像に難くないと思います。
保険会社と被害者は本質的に「利益が相反する」関係にあることを忘れてはなりません。保険会社の担当者の言葉をすべてうのみにすることはやめましょう。
後遺障害の申請は、弁護士よる被害者請求を検討しましょう
治療が終了した段階で症状が残存した場合、いわゆる症状固定の段階となると、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請には2種類あり、保険会社による事前認定と被害者による被害者請求(16条請求)があります。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という第三者機関による認定ではありますが、保険会社による「事前認定」の場合には、保険会社が申請の提出資料をそろえるため、時に不十分な資料であった結果、後遺障害が認定されないというケースもあるとされています。
詳しくは、交通事故コラム「自賠責保険の被害者請求とは何ですか?」をご参照ください。
適正な後遺障害の認定を受けるために、物損の資料、医師の補足の診断書、意見書、画像診断書、症状固定後の診療報酬明細書等の資料を提出すべき場合もあります。
実際に、追加のMRI診断や診断書をお願いし、後遺障害の診断につながったというケースを経験しております。ぜひ弁護士にご相談ください。
示談金適性診断・損害賠償金試算サービス
現在、半田知多総合法律事務所では、半田市・常滑市・武豊町等知多半島地域の交通事故被害者の方のために、「示談金適性診断・損害賠償金試算サービス」を実施しています。
現在保険会社から保険会社の示談金の提示をお持ちいただければ、損害賠償金がどの程度増額される可能性があるかを判断する「示談金適性診断サービス」を行っており、基本的にご相談の際に無料で診断しております。
また、保険会社から提示を受けていない方に関しても、損害賠償金の試算を行う「損害賠償金試算サービス」を実施しております。
ご相談の予約の際にお気軽にお申し付けください。
半田知多総合法律事務所では医師とも連携し最大限の賠償のために努力しております
交通事故事件では、医師の協力が得られるかが重要なカギとなっており、半田知多総合法律事務所では、医師と連携し、被害者様が適正な賠償を受けられるよう立証活動を行っています。
半田市・常滑市・武豊町の弁護士による交通事故分野のご相談は半田知多総合法律事務所にお越しください。
相談予約フォームは24時間受付中
半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。
予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。
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