休業損害等を請求し、示談金を3倍以上に増額した事例
休業損害等を請求し、示談金を約3倍に増額した事例
Bさんは、約4か月のむち打ち症の治療を終えて、相手方保険会社から約30万円の示談金の提示を受けてご来所されました。
Bさんは、賃金センサスの女性の全年齢平均賃金である約370万円よりも大きな収入を得ており、就業先に関しても休んでいなかったため、相手方保険会社は休業損害に関して0での提示をしていました。
兼業主婦であっても、賃金センサスよりも大きな収入を得ている場合には、専業主婦と同時間家事労働しているわけではなく、専業主婦と同視できないこと、家事労働は生活維持の一環として行われているからその全てを労働と評価する必要はないとされており、家事労働に対する休業損害を請求するのは、困難が伴います。したがって、保険会社の提案としては特に変わったものではありません。
そこで、弁護士は、仕事の内容、家事労働の内容、世帯構成を具体的に資料をそろえた上で、本人の努力により収入が維持され、かつ家事労働を行っていたことを主張し、休業損害に対する損害賠償を請求することとしました。
結果、保険会社が慰謝料の増額だけではなく、通院日数×賃金センサスの日額の損害賠償に応じ、約100万円の損害賠償を獲得することができました。Bさんは、弁護士費用特約を利用されたため、本人負担が一切なく、損害賠償額を3倍以上にすることができました。
所感
Bさんのように、保険会社に休業損害を否定された状態で弁護士に相談される方が多数いらっしゃいます。
保険会社は、休業損害が発生している事案でも、休業損害を請求されていないからという理由で、損害賠償の提案に加算しない処理をすることがあり、保険会社の提示をうのみにすることは危険です。
弁護士に依頼しない限り、慰謝料等は裁判所で認められる適正な損害賠償額を受けられないという現在の保険会社実務にも問題はあります。
しかし、不幸にも事故に遭われてしまった場合には、Bさんのように弁護士に相談しなければ、適正な賠償を受けることはできません。
弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士費用や実費の本人負担が一切なく、弁護士費用特約を利用したとしても保険等級が下がるということはありません。
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