【債務整理】半田知多総合法律事務所は「債務整理事件処理の規律を定める規程」を遵守しています

1. 「任意整理」とは?

借金問題の解決策として、多くの人が選択する「任意整理」は、家族や職場に知られにくく、裁判所を通さないため手続きが比較的簡易であることから、生活再建の第一歩として広く利用されています。
「任意整理」とは、消費者金融、信販会社(クレジットカード)、銀行(ほとんどの場合には保証会社との交渉となります。)との交渉により分割又は一括払いの契約をするという「債務整理方法」です。将来利息を免除した元金を3年(36回)から5年(60回)の分割払いにするケースが多いです。
任意整理は、あくまで「債務整理」であるため、信用情報(ブラックリスト)にも事故情報が掲載され、掲載期間は場合によっては破産手続きよりも長くなることもあります。

かつては、過払い金との相殺の結果、大幅に借金が減ったり、逆に過払い金が戻ってきていたため、多く使用された手法です。
しかし、消費者金融等の対応が厳しくなった今、法律で定められた破産手続きや個人再生手続きに比べて不利な点が多く、「任意整理」を選択すべき場面は多くありません。


2. 注意が必要な任意整理の例

A.家計上、困難な任意整理

借金総額や収入を見れば、明らかに「自己破産」や「個人再生」を選択すべき状況でも、任意整理を勧められ、遠方の地域の事務所への依頼をするケースが見られます。
結果として、月々の返済額をすぐに怠ることになり、再度、破産手続きや個人再生手続きを依頼することになります。
家計が破綻して返せなくなっている場合、任意整理を依頼した事務所は、破産や個人再生は取り扱っていないとして、別の弁護士に再度依頼するように伝え、費用が二重に必要がかかることになります。
法律事務所、司法書士事務所側でも家計状況の確認をしていると思われますが、依頼者側でも無理がないのか、確認する必要があります。

B.高額な費用請求

次に、「費用」についてです。
「事務手数料」「送金代行費」などの名目で、毎月の返済額に上乗せして費用を徴収する仕組みである場合には、総額が分かりにくくなります。
「債務整理事件処理の規律を定める規程」に直接違反するかはともかく、費用が高額化する場合には、任意整理が不合理な判断となったり、将来の家計を圧迫しかねないため、特に慎重に判断すべきです。


3. 弁護士には「直接面談する義務」があります

日本弁護士連合会(日弁連)は、多重債務処理におけるトラブルを防止するため、「債務整理事件処理の規律を定める規程」を設けており、弁護士が依頼者と直接会わずに債務整理の依頼を受けることは、原則として禁止されています。そして、Web会議等のリモート面談は面談義務を果たしたことにはならないと考えられています。

債務整理事件処理の規律を定める規程
第3条(抄)
弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士…が、当該債務者と自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取しなければならない。ただし、面談することに困難な特段の事情があるときは、当該事情がやんだ後速やかに、自ら面談をして、次に掲げる事項を聴取することで足りる。…

 

4. 半田知多総合法律事務所の方針

半田知多総合法律事務所では、日弁連の規程を遵守し、弁護士が直接面談を実施しております。
また、詳細な家計状況(資産・負債・収支)を確認した上で、「本当に返済が継続できるか」「依頼者様の生活再建に繋がるか」を慎重に判断します。
無理な任意整理は勧めず、破産や個人再生等を含めた最適な解決策を一緒に考えますので、安心してご相談ください。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

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