被害者請求により第12級6号に認定され、約1300万円の示談をした事例
相談~被害者請求~後遺障害の認定~示談
Fさんは、歩道上で自動車に衝突されて受傷しました。治療期間中に、知人の勧めで、弊所に相談にいらっしゃいました。
Fさんの受傷個所は、上肢の間接であり、2回の手術を経ましたが、可動域に制限があり、曲げる際に痛みを抱え、重い荷物の持ち運びが困難な状況でした。
症状固定段階においても、可動域は改善されたものの、なお制限がある状況で、依然として痛みがある状態でした。
後遺障害診断書を医師から取得し、被害者請求をした結果、数か月の審査期間の後、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」12級6号に認定されました。
自賠責保険において後遺障害が認定されたこともあり、示談交渉の結果、約1300万円の損害賠償金で示談しました。
可動域制限はわずか5度の差で大きく変わります
可動域制限は、わずか5度の違いにより認定結果が大きく変わります。
可動域の制限が後遺障害認定基準ギリギリの場合には、後遺障害診断時の測定条件にも左右されます。
関節の可動域制限が認定されない場合には、14級9号の神経症状の認定が問題となりますが、神経症状の労働能力喪失期間は14級の場合には5年程度とされているため、大きく損害賠償額が変わってきます。本件は、自賠責保険において、後遺障害が認定されるかどうかによって、結果が大きく変わることがあることを如実に表した事案と言えます。
訴訟か示談かの選択
弊所では、12級以上の後遺障害であれば、訴訟をお勧めすることがほとんどです。
しかし、Fさんの事案では、相手方保険会社が67歳までを就労可能年数として、14%の逸失利益を認めたことから、訴訟を行いませんでした。
交通事故事案において、後遺障害が認定された場合には、常に逸失利益の立証を検討しなければなりません。
Fさんの事案では、自賠責法施行令別表第2にある12級の労働能力喪失割合である14%が妥当と考えましたが、後遺障害の種類や本人に与える影響は千差万別で、時に、自賠責法施行令別表第2にある割合が当てはまらないことも多々あります。
外貌醜状、骨の変形、公務員の問題等、労働能力喪失割合が問題になる例は多数あります。
後遺障害が残存する事案では、逸失利益について弁護士によるチェックを受けることをお勧めします。
愛知県弁護士会所属
愛知県半田市で相続・離婚・交通事故・債務整理・中小企業法務を主な業務内容として、知多半島地域を中心に弁護士活動を行っております。
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