スノーボード事故で、主治医の協力のもと新たな診断書を取得し、後遺障害が認められた事例

ご相談時の状況

Fさんは、スノーボード事故で受傷し、脚部(片側)の骨折をし、弊所に症状固定後にご相談いただきました。

Fさんは、足に常時疼痛を感じており、就労時にも痛みを抱えながら、生活していらっしゃいました。

当初保険会社は、後遺障害を認めず、200万円弱の損害賠償金額での損害賠償額の提示を行っていました。

主治医の先生の協力を得て証拠収集

弁護士は、後遺障害診断書の内容が後遺障害を認定するに不十分であるため、後遺障害認定が下りていないと考え、証拠収集をすることになりました。

受任後、弁護士は、Fさんの診察に同行し、主治医の先生もとを訪れ、神経症状の常時性や神経症状の発生機序等に関する新たな診断書の作成を依頼しました。

主治医の先生には、診断書作成に快く応じていただき、診断書及びカルテをもって、14級9号の後遺障害の認定がされました。

保険会社との交渉の結果、通院慰謝料が増額され、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が認定された結果、弁護士に来所いただいた時の保険会社提示額の約2.5倍の賠償金額で示談することとなりました。

後遺障害の認定と示談

スノーボード事故では、被害者が後遺障害の認定を受けるには、相手方保険会社を説得可能な程度(又は裁判で認定されることが可能な程度)の医療証拠を収集することが必要となります。

特に神経症状のような客観的証拠が得られにくい類型の後遺障害では、同じ症状でも診断書の内容が後遺障害の認定を分けることになることがあります。

相手方保険会社の後遺障害の認定に疑問を感じる場合には、示談前に弁護士にご相談ください。

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