【相続】遺産分割の預貯金の取り扱いが最高裁判決で変わったと聞きましたが、どのように変わったのですか。

従来は預金は遺産分割審判の対象ではありませんでしたが、遺産分割審判の対象となりました。

最高裁判所平成28年12月19日判決は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示し、従来の判例を変更しました。

テレビやインターネットニュース等各種報道でもご覧になられた方が多かったかと思います。

では、具体的に、「遺産分割の対象となる」とはどういう意味なのでしょうか。

「可分債権」は当然に相続分に応じて相続されるという最高裁判例があり、預貯金が「可分債権」に該当しないとされたのが本判決です。

被相続人(亡くなった人)の財産の中にも、「遺産分割の対象になるものとならないもの」があるとされています。

最高裁判所昭和29年4月8日判決は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする」と判示しました。

この判決は、被相続人の財産のうち可分債権に関しては、遺産分割協議を経なくとも、当然に各相続人が相続分に応じて分割して取得するという内容です。

そして、可分債権の典型例としては、不動産の賃料が該当するとされ、預貯金に関しても金銭債権ですから、可分債権だと理解されていました。

しかし、本判決では、預貯金債権に関しては、可分債権ではないから遺産分割の対象となると判断されたのです。

「預金の遺産分割をした」という話をよく聞きますが、以前はできなかったのですか?

ここまでの話を聞くと、鋭い方であれば、私の周りでは「預貯金の遺産分割をした」と聞いたことがあるけれどもどういうことですか?と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。

遺産分割の対象とならない財産であっても、当事者間で遺産分割の対象とすることを合意すれば、遺産分割協議や遺産分割調停において、解決することは可能です。そのため、今までもほとんどの方が預貯金を遺産分割の対象とした上で、遺産分割協議や調停を成立させてきました。

しかし、当事者間で特別受益や寄与分等の争いが激しく、遺産分割の審判に移行した場合に、問題を引き起こしていました。前述したとおり、預貯金が遺産分割の対象とされていない以上、当事者間で「遺産に含める旨の合意」がない場合には、遺産分割審判とは別に訴訟等を通じて解決する必要がありました。

判例変更により今後どのような変化がありますか?

まず、遺産分割調停・審判では、死亡時点から遺産分割時点にかけて預貯金(普通預金や定期預金)が存在し続けている事案では、遺産分割の対象として扱うことになります。

次に金融機関は、被相続人の預貯金に関して、従前は相続人の預金引き出し請求に対して、法定相続分の限度で引き出しに応じるケースもあり、少なくとも判決では認められていましたが、今後は相続人全員の同意がない限り、引出しを一切拒否するものと考えられます。

また、最高裁判例のケースのように、預貯金以外に目立った被相続人の財産がなく、相続人の一人が「特別受益」を得ている場合には、従来は「遺産に含める旨の合意」をしない限りは、預貯金は各相続人がそれぞれの法定相続分に応じて取得することになっていました。しかし、今回の最高裁判決により、預貯金以外に目立った被相続人の財産がないケースについても、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割をすることとなり、結論に影響が出るケースが出てきます。

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