【相続】相続法が大きく変わりました(自筆証書遺言の方式、預貯金払戻し制度等)

平成31年1月13日施行民法968条「遺言の方式の緩和」

民法968条が改正された結果、遺言の方式が緩和されました。

簡単に説明しますと、以前は、自筆証書遺言は、すべて自筆で作成しなければならないとされていました。

しかし、今回の改正により、財産目録に関しては、ワードやエクセルなどを利用して作成した文字が印刷された紙を利用してもよいことになりました。これにより、別紙相続財産目録を引用する形で本文を記載すれば、比較的容易に読みやすい遺言が作成できることになります。

ただし、自筆ではない財産目録があるページに関しては、1枚1枚署名押印をする必要がある等細かい規定もありますので、注意が必要です。両面印刷の場合には、両面に署名押印する必要があります。

改正民法第968条

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

平成31年7月1日施行民法909条の2「遺産分割前の預貯金払戻し制度」

最高裁判所昭和29年4月8日判決を以前ご紹介いたしましたが、預貯金に関しては、遺産分割の対象とされ、原則として遺産分割前の法定相続分に応じた払い戻しには金融機関は対応する義務がなくなりました。

この結果、葬儀代や相続債務の支払いに困る人が出てくることが想定されているため、民法改正により「遺産分割前の預貯金払戻し制度」が創設されました。

この制度では、要旨、各相続人は法定相続分の3分の1または150万円のいずれか低い額を金融機関から引き出すことが可能という制度になる予定です。金融機関に関しては、各金融機関ごとに判断することになるため、預貯金が何社にも及ぶ場合には、各社ごとに最大150万円を引き出すことが可能となります。

なお、この制度を利用して引き出した預貯金に関しては、遺産分割において、遺産の一部を分割したものとして取り扱われることになります。

この規定は、被相続人が施行前に死亡した場合でも、施行日以降に利用することができると理解されています、

改正民法第909条の2

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

平成31年7月1日施行民法906条の2「相続開始後の共同相続人による財産処分」

当コラムでも何度か取り上げてきましたが、遺産分割前に相続人が預貯金を処分してしまった場合には、遺産から外れることになります(遺産分割の対象となる遺産は、相続開始時に存在し、遺産分割時点でも存在する必要があるとされているため)。

一部の相続人が無断で引き出す等の処分をした場合には、不当利得返還請求が可能ですが、その際に請求が可能であるのは、相続人の法定相続分であり、特別受益などの事情は考慮されないとされています。

このため、多額の特別受益を受けている相続人は預金を引き出すことにより、特別受益を受けているにもかかわらず、相続人が法定相続分に応じた預金を確保できてしまうという不都合が生じていました。

不都合を解消するために、相続法の改正が行われました。第1項に関しては、従前の審判例を条文化したものですが、第2項に関しては新しいルールとなります。

改正民法第909条の2

1 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

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