【交通事故】後遺障害と自賠責の被害者請求について教えてください

後遺障害は14等級に分類され、賠償額と密接な関係にあります。

交通事故では、自動車損害賠償保障法施行令別表第1、第2において、後遺障害が14等級に分類されています。このページの最後に表を添付します。

自賠責保険法により、後遺障害等級に応じて、支払われる保険金額の上限が定められています。

また、加害者に対する後遺障害の損害賠償では、主に、①逸失利益(将来の労働能力喪失に対する賠償)、②後遺障害慰謝料の2項目の賠償がされます。その目安となる①労働能力喪失率(逸失利益割合)、②裁判基準慰謝料額(赤本)も等級に応じて目安となる金額が変動します。

そのため、後遺障害の等級は、症状が残存してしまった交通事故被害者にとって、決定的に重要なものなのです。

後遺障害の認定方法は、事前認定と被害者請求の2つがあります。

後遺障害の認定方法には、大きく分けて2つがあります。

加害者の保険会社が請求する①事前認定、被害者(被害者弁護士)が請求する②被害者請求です。

弊所では、特別な場合を除いて、被害者請求により認定を求めます。

弊所が事前認定ではなく、”被害者請求”にこだわる理由

加害者の任意保険会社に対して、後遺障害を含んだ損害賠償請求がされた場合には、加害者の任意保険会社は被害者の後遺障害に関する資料(自賠責書式の診断書・診療報酬明細書、自賠責書式の後遺障害診断書)を取り寄せて、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送付し、後遺障害の等級を照会する方法を事前認定と呼びます。

「事前認定」は、被害者側に手間がかからない一方で、デメリットもあります。

加害者任意保険会社が資料を取り集めて認定を求めるため、被害者にとって有利な資料であっても必要資料とはなっていないものに関しては、原則提出されないことになります。

しかも、加害者任意保険会社は後遺障害等級が高くなればなるほど、損害賠償の金額が高額化するため、あえて高い後遺障害等級を取得するメリットはありません。任意保険会社の担当者はいわば”利益相反的立場”にあるのです。

一方、自賠責保険に対して、被害者が自ら後遺障害の請求がされた場合には、被害者側が資料の収集を行うことになりますから、被害者側が十分な資料を集めた上で、請求することが可能です。

弊所では、事案に応じて医証の補充、周辺資料(例えば物損資料、健康保険治療の資料等)を行うため、被害者請求により認定を求めます。

ご注意~各金額や割合の意味について。

自賠責保険金額(上限)は、自賠責保険に保険金を請求した際の上限金額です。自賠責基準の慰謝料と労働能力喪失率によっては、上限金額の満額の保険金を受け取れない場合もあります。

労働能力喪失率(逸失利益割合)は、将来の収入金額に対する労働能力を喪失した割合のことで、後遺障害に応じた期間を掛け合わせて逸失利益を定めます(事故時収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間=後遺障害逸失利益)。裁判基準慰謝料額(赤本)は、裁判基準や弁護士基準といわれる後遺障害慰謝料額です。

いずれも、等級のみではなく、その内容に応じて金額が決まるため、あくまで参考程度と考え、詳細は弁護士にご相談ください。

等級 自賠責保険金額
(上限)
労働能力喪失率
(逸失利益割合)
裁判基準慰謝料額
(赤本)
要介護第1級 4000万円 100% 2800万円
要介護第2級 3000万円 100% 2370万円
第1級 3000万円 100% 2800万円
第2級 2590万円 100% 2370万円
第3級 2219万円 100% 1990万円
第4級 1889万円 92% 1670万円
第5級 1574万円 79% 1400万円
第6級 1296万円 67% 1180万円
第7級 1051万円 56% 1000万円
第8級 819万円 45% 830万円
第9級 616万円 35% 690万円
第10級 461万円 27% 550万円
第11級 331万円 20% 420万円
第12級 224万円 14% 290万円
第13級 139万円 9% 180万円
第14級 75万円 5% 110万円

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