【交通事故】弁護士に依頼すると損害賠償額が増えるのはなぜですか。

メリット1:弁護士に依頼することで、弁護士基準・裁判基準による賠償が受けられます

交通事故・スポーツ事故の損害賠償請求を弁護士に依頼することにより、相手方保険会社から「弁護士基準・裁判基準」での損害賠償を受けることができます。

現在、保険会社では、弁護士を依頼する場合と依頼しない場合で、保険会社が損害を賠償をする基準となる金額を内部基準として変えています(弁護士が被害者となった際に、自分が弁護士ですと名乗ったにもかかわらず、「内部基準として弁護士を依頼しない限り、弁護士基準・裁判基準による賠償はできません」と保険会社からいわれたという話があるほどこのルールは厳格なようです)。

被害者が弁護士に依頼しないかぎり、損害賠償額が裁判で獲得できる金額に明らかに満たない提示をしたとしても、被害者が実際に訴訟を提起する可能性が低いことから、このような取り扱いをしていると考えられます。

被害者の方によっては、相手方保険会社から弁護士をつけることで金額が上がることを保険会社の担当者から説明を受けられたケースもあるほどです。被害者が弁護士に依頼しない限り、保険会社が適正な金額の人身損害の賠償をしないという現実は、社会問題ではありますが、当面この現実を前提に対応せざるを得ません。

メリット2:治療中から経験豊富なアドバイスが受けられます

事故の被害者は、事故のプロである加害者側の担当者と1人で対峙することになり、大きな”知識格差”が生じます。

加害者の保険会社は接すると、丁寧に感じる方がほとんどですが、保険会社は、受け取る保険料と支払う保険金額の差額で利益を出しているため、「穏便に保険金の支払額を抑える」のが仕事です。

そのため、加害者保険会社は被害者が自ら最終的な賠償額を減らす行動をした際に(医師の指示のない接骨院通院等)注意はしてくれませんし、逆に適正な損害賠償額にする努力(医証を集めて後遺障害等級を認定してもらう努力等)もしてくれません。

弁護士は、多数の事故の治療科から賠償までの流れを経験しており、必要に応じて治療中から早期にアドバイス・介入することで、適正な損害賠償が受けられるよう努力をします。

メリット3:保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

事故のプロである加害者側の担当者とやり取りするのは高いストレスを感じるものです。

実際に、治療経過を聞かれることがありますが、現在の症状をそのまま伝えていいか不安になることもあると思います。

弁護士に依頼することで、弁護士が被害者の方から適切に聞き取り、代わりにやり取りすることで、保険会社との煩わしいやり取りからの解放されます。

弊所では、保険会社と一定の信頼関係を構築しつつ、適正な損害賠償額が受けられるよう努力をします。

メリット4:適切な損害賠償の請求、後遺障害の申請を行います。

弁護士に依頼することで、損害費目に注意を払い、適切な損害賠償の請求ができます。

保険会社への請求は、裁判例で認められた費目をベースに、行わなければならず、一般の方では見落としが生じます(典型的なものとしては、「主婦休損」等)。

加害者保険会社はわざわざ見落としを教える義務はなく、「請求がなかった」ものとして扱われます。

また、後遺障害が残存する場合には、「被害者請求」により医証等を集めて行うべきで、一般の方が自ら行うのは困難です。

後遺障害・被害者請求に関しては、交通事故コラム「後遺障害と自賠責の被害者請求について教えてください。」をご覧ください。

適切な損害賠償の請求、後遺障害の申請を行うのは、案外困難なものであり、弁護士への依頼が適切です。

弁護士費用特約が付帯されている場合、依頼されたとしても実費を含め自己負担額がありません。

現在、自動車保険の弁護士費用特約の付帯率は、保険料が安いことと相まって飛躍的に向上しており、保険会社によっては半数以上の新規保険契約者が付帯しています。

必ず、ご自分又は同居の家族の自動車保険で「弁護士費用特約」をご確認ください。弁護士費用特約が付帯されている場合には、実費などを含め自己負担額がありません。

弁護士費用特約がある場合には、10万円程度の少額な増額が見込まれるケースであっても、弁護士に依頼することで、示談金を増額することができます。せっかく、弁護士費用特約を付帯しながら、利用しないことは、非常にもったいないことですので、必ず確認しましょう。

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