【交通事故】死亡事故の遺族となった場合、どのような請求をする必要がありますか。

はじめにご不幸があったことお悔やみ申し上げます。

死亡事故が発生した場合には、身の回りの手続きと損害賠償請求手続きの2つの手続きを同時に行わなければならないため、相続人の方の負担が大きいです。

ここでは、相続人による損害賠償請求の種類及び金額に関して、ご説明します。

以下で記載されているのは、弁護士に依頼した場合に訴訟によって認められる可能性が高い金額です。

交通事故の場合には、弁護士に依頼するかによって保険会社の提示金額が異なりますし、また訴訟手続きか、示談交渉かによっても金額が異なりますので、ご注意ください。

そのため、弊所では、重傷事故・死亡事故の場合には、原則として、訴訟提起を行っています。

治療関係費

死亡事故が発生した場合には、受傷から亡くなられるまでの治療費の請求をすることができます。

治療を行った場合には、自賠責書式の診断書と診療報酬明細書の発行費用も請求することが可能です。

葬儀関係費用

次に、葬儀を行った場合には、葬儀関連費用の請求をすることが可能です。

なお、葬儀関連費用については、実費を請求することになりますが、裁判上は150万円程度が目安とされており、これより高額になる場合には、同額を限度として事故との因果関係が否定される傾向が強くなります。ただし、葬儀費用が高額化する特殊な事情がある場合もありますから、一概に150万円を超えると否定されるわけではありません。

なお、仏壇・仏具購入費・墓地・墓石購入費は、裁判例上認められるケースもあります。

死亡慰謝料と近親者慰謝料

事故に遭われた被害者が死亡したことによる精神的苦痛を慰謝するための死亡慰謝料、親族を亡くしたことによる被害者の父母、配偶者及び子固有の慰謝料の2つが認められます。

1つ目を死亡慰謝料、2つ目を近親者慰謝料といいます。

近親者慰謝料に関しては、民法711条に規定があり、「被害者の父母、配偶者及び子」とされていますが、判例上、これに該当しなくとも、被害者との関係から多大な精神的苦痛を受ける者に関しては類推適用されています。

裁判上は、死亡慰謝料と近親者慰謝料の合計額が、事故に関する裁判基準の目安である平成29年の「損害賠償額算定基準」(通称、赤い本)によれば、一家の支柱であれば2800万円、被害者が母親、配偶者であれば2500万円、その他は2000万円から2500万円とされています。

飲酒運転等、悪質な態様による事故の場合には、被害者の無念さが通常よりも高いと考えられることから、加算される傾向にあります。

死亡逸失利益

逸失利益とは、もし被害者が事故に遭わずに生存していたのであれば、得られたであろう利益(多くの場合には就労や年金による収入)のことをいいます。

事故前の年収をベースとして算出しますが、今後の収入増加が立証できる場合には、今後の収入の増加を見込んだ金額となる場合もあります。例えば、若年労働者(30歳以下)の場合には、全年齢平均の賃金センサスを用いることが一般的です。

逸失利益は、単純に「事故前の年収×就労可能期間(又は平均余命)」で算出されるものではありません。

実際には、将来得られる利益を現在価値に換算するため、中間利息控除といい、年5%で割り戻した金額となります。

また、生活費控除率といい、生活費に相当する割合(30%~50%程度)を控除します。生活費控除率は年齢、性別、年金生活者によって大きく異なりますので注意が必要です。

遅延損害金と弁護士費用

事故による損害賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、不法行為の日から遅滞に陥ります。事故の日から支払いがされるまでの間、年5%による遅延損害金を請求することができます。

また、不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、弁護士費用として請求金額の約10%の弁護士費用の請求が可能です。

なお、遅延損害金と弁護士費用に関しては、和解の際に、一定程度考慮された金額となることが一般的であり、全額の請求ができるのは、判決取得時だけですので、ご注意ください。

過失相殺

事故に関して、被害者側にも過失がある場合には、過失相殺がされます。

過失相殺に関しては、事故の類型によりある程度実務上決まっているので、詳しくはご相談ください。

なお、勘違いされている方が多いのですが、損害賠償の最終支払額を算出する際には、全損害額に過失割合を適用した後に既払い金を控除するという方式が実務上固まっておりますので、計算方法にはご注意ください。

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