【相続】生前に被相続人から贈与を受けていた場合に遺産分割に影響しますか(特別受益)

相続人が被相続人の生前に贈与を受けていた場合には、「特別受益」に該当し、遺産分割の際に持ち戻しの対象となることがあります。

民法903条では、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定されています。

相続人が被相続人から「生計の資本として贈与を受けた」場合には、遺産分割の際に、相続財産に贈与を受けた金額を加えたものを相続財産とみなし(みなし相続財産)、相続分を計算することとされています。これを「特別受益」といいます。

これからどのような贈与が「生計の資本として贈与」に当たるのかを詳しく見てきましょう。

「生計の資本として贈与」とは何を指すのでしょうか

「生計の資本として贈与を受けた」かは、当事者間の扶養の範囲内の贈与と言えるかによって決まるとされており、特別受益にあたる典型的な例が、住宅資金の贈与といわれています。

通常の家庭では、住宅を購入するために子どもに贈与することが「扶養」の範囲内とはいいがたいので、当然ですね。

一方、被相続人から月々15万円の送金を受けていた場合ではどうでしょうか。この場合には、それぞれの家庭事情によって異なることになります。

例えば、被相続人夫婦が相続人の子ども名義の住居に暮らしていた場合には、そもそも贈与ではなく、実質的には生活費の負担といえる場合もあるでしょう。

「持ち戻しの免除の意思表示」に注意が必要です

遺言などにより、特定の相続人に対する贈与に関して、死亡時に相続財産に持ち戻す必要がない旨の意思表示がされることがあります(民法903条第3項)。

例えば、「平成20年1月のAに対する自宅の贈与については、持ち戻しを免除する」との表記が考えられます。

具体的に遺言に明示の記載がある場合には単純ですが、そうではない場合もあります。いわゆる「黙示の持ち戻しの免除の意思表示」が認められる場合があります。

裁判例にも黙示の持ち戻しの免除が認めているケースがあり、①家業承継のために不動産等を相続する必要がある場合、②被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合、③他の共同相続人にも同様の生前贈与をしている場合などが典型例とされています。

具体的には、被相続人の贈与の動機、価格、被相続人と相続人の生活状況、経済状態等から、相続時に持ち戻しを求めない趣旨の生前贈与であろうと認められるかがポイントとなりますので、自己判断せず弁護士にご相談ください。

持ち戻しにより特定の相続人の具体的相続分がマイナスになる場合には、マイナス分を返還する必要はありません。ただし、遺留分の問題はあります。

特別受益で持ち戻した結果、マイナスとなる相続人が出る場合もあります。この相続人を「超過特別受益者」といいます。

この場合には、マイナス分を持ち戻す必要はなく、マイナスとなった相続人の相続分を0とした上で、他の共同相続人の計算上の相続分を割合的に評価し、他の共同相続人の具体的相続分を確定することになります。

超過特別受益者はマイナス分を持ち戻さなくともよいとされていますが、一方で遺留分という問題が別途存在し、遺留分減殺請求がされた場合には、他の相続人の遺留分を侵害する限度で、特別受益の返還を請求されることがあります。

なお、「持ち戻しの免除の意思表示」は、遺留分を侵害しない限度で効力を有するとされているので、遺留分については、持ち戻しの免除の意思表示の有無と関係なく、返還する必要があります。

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