公正証書遺言のすすめ

公正証書遺言の作成費用22万円(実費、消費税別)~。

半田知多総合法律事務所では、公正証書遺言の作成を22万円~(公正証書手数料等実費、消費税別)で承っております。

弊所では公正証書遺言の形式による遺言の作成をお勧めしております。

相続人が今後も仲良く助け合って暮らしていくために遺言書が必要です。

遺言とは自己が築いてきた財産を死亡後に承継するための意思表示です。より簡単に言うならば、自らの財産の分け方を指示することができる法律上の一つの手段です。

遺言が作成されていない場合には、被相続人が死亡した際に、法律上定められた持ち分に応じて、遺産を共有する状態(遺産共有)が生じ、相続人全員による遺産分割協議により、遺産の最終的な行方が決まります。

遺産が全て現金で、相続人の置かれている状態が全員同じであれば、遺言がなくとも、均等に分ければよいのかもしれません。

しかし、実際にはそのようなことはあり得ません。

被相続人の経済状況、相続人との関わり(同居、介護の有無等)は相続人により異なりますし、被相続人の相続人に対するお気持ちもそれぞれです。

また、相続財産も不動産等、財産評価が分かれたり、分けることが容易ではないものも多く存在します。

そこで、被相続人は、相続人が後に遺産を巡ってトラブルとならないように、遺産の分け方を示す必要があるのです。

弊所は半田市にあり、知多半島地域の皆様から相続のご相談を多数お受けしております。長男が遺産を引き継ぐべきという考え方、相続人は平等という考え方、家業を継ぐ者が遺産を引き継ぐべきという考え方、様々な考え方があり、似た環境で育った相続人間でも意見が割れることが多数あることを日々実感しています。

うちには財産が大してないから・・・。等という方も多くいらっしゃいますが、トラブルになるかどうかと遺産の多寡は無関係です。相続人が今後も仲良く人間関係を形成していくためにも、被相続人が遺言を作成することは重要なのです。

一人で作成した自筆証書遺言は、その制度上種々の問題が生じる可能性があります。

遺言は、被相続人の死後の財産の行方を指定するするものですから、被相続人の意思を確認することができません。

そのため、被相続人が一人で作成する自筆証書遺言に関しては、非常に厳密な形式的要件が規定されています。

単独で作成すること、全文を自書すること、日付、内容を記載し署名押印をすること、封印すること、訂正は方式に従って行うこと等、民法において、多数の規定が存在します。

最近では、「花押」が押印に当たるかという論点で最高裁まで争われた事案があります(結論は無効、最高裁平成28年6月3日判決)。

この他にも、一人で自筆証書遺言を作成した場合には、発見されないリスクや効力が疑わしい内容を含むリスクが存在します。

実際に、生命保険、終身保険等、遺産ではないものに関して、遺言で指定をしたり、死亡時点で存在しない不動産が加わり、一部の相続人に不利な遺言書となってしまったという相続人のご相談をよくお受けします。

遺言による法律上の効力を検討せずに、遺言を作成してしまえば、意図とは全く異なる結果が発生し、相続人間にしこりが残る結果となります。

また、仮に有効性に争いがある遺言ができてしまった場合には、被相続人の意思を尊重するという考え方と無効である以上法律に従って分けるべきという考え方が対立し、訴訟などで有効性を争う等、かえって相続人間の争いが激化するものです。

各相続人の貢献に応じた公平な遺産承継のために弁護士による公正証書遺言作成をお勧めします。

弁護士は、遺言についてご相談をお受けした場合には、相談者の方の希望する分け方を実現するとともに、後に相続人が争いにならないように「遺留分」に配慮して遺言を作成することになります。

相続人間で生前贈与の金額が後に争われることもありますので、生前贈与などの特別受益がある場合には、付言事項などで時期や金額に言及するということも考えられます。

また、遺言執行者の指定をすることで相続人が遺言の記載内容を容易に実現できるようにする工夫も考えられます。このような工夫が存在するかにより、相続時における相続人の手続きの簡便さがまったく異なってきます。

相続人が後に争わない(「争族」とならない)ようにすることはもちろんのこと、よりスムーズな遺産承継のために、弁護士による公正証書遺言をおすすめします。

平成31年(2019年)1月13日の相続法改正により自筆証書遺言の要件が緩和されましたが、なお弁護士による遺言の作成をお勧めします。

自筆証書遺言は、相続法の改正がされた分野です。

平成31年(2019年)1月13日の相続法改正により、財産目録のプリントアウトが認められました。また、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の成立により、令和2年7月10日(金)から自筆証書遺言の保管制度が創設されます。

しかしながら、遺言で最も重要なのは、内容とその書き方です。

のちに紛争とならない、一義的な書き方。相続人が容易に遺言の内容を実現できるような工夫。遺留分への配慮。

これらは、弁護士による遺言の作成により実現できることには変わりありません。

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