【相続】生命保険を遺産相続で活用することはできますか。

相続での生命保険の活用法を2つご紹介します。

相続において、死亡時に支払われる生命保険金を上手に活用することによって、税制度や遺留分制度上有利な結論となる場合があります。

この代表例である①相続税対策、②遺留分対策としての生命保険金の活用法をご紹介します。

ご注意~このコラムは生命保険の勧誘を行うものではありません。

このコラムでは、生命保険の活用法についてご紹介しています。

生命保険それ自体は、「逆宝くじ」としての性質があり、かつ金融商品としては手数料が高く、慎重に必要性を検討するべきです。

ただし、現行制度の下では、「特定の条件下で」ご紹介した利用方法をすると、プラスに働く可能性があります。

生命保険にご加入の際には、よくよくご自分で検討してからご加入ください。

相続税対策としての生命保険金の活用を検討してみましょう。

相続税対策としてポピュラーな「非課税限度額」を利用した生命保険金を説明します。

被相続人が契約者・被保険者で、死亡保険金受取人が相続人である生命保険金(保険料を被相続人が負担していた場合)は、相続税上、課税の対象となります。

ただし、現行制度では、「500万円×法定相続人の数」という「非課税限度額」が存在しています。

相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちの場合には、つまり「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える財産をお持ちの方に関しては、生命保険金を利用することで、事実上、非課税の範囲を増額することができるのです。

この方法は、現行制度上では有効ですが、相続税法は常に改正されています。生命保険の加入時に有効であった対策が相続発生時点で意味をなさない場合もありますので、注意が必要です。

生命保険金を利用することで、遺留分を事実上制限することができます。

生命保険金は、民法の世界では、原則として相続財産ではなく、遺留分の計算上、生命保険金は原則として考慮されません。

そのため、被相続人が契約者・被保険者の生命保険について、死亡保険金受取人を相続人の一人とした場合には、その相続人は遺留分とは関係なく、死亡時保険金を取得可能となります。

つまり、遺言と組み合わせることによって、事実上、相続人の一人に残すことが可能な金額が増えることになるのです(他の相続人の遺留分を事実上制限することができます)。

現在、生命保険金の中には、積立部分を含む保険で、死亡時には契約時に設定した金額の生命保険金を支払う金融商品(終身保険等)があります。

現時点での実務では、死亡保険金は、このように積立部分を含んでいたとしても、原則として相続財産外として扱われていますので、有効な一つの方法です。

なお、生命保険金と特別受益に関する最高裁判例に注意する必要があります。詳しくは、弊所コラム「【相続】相続人が生命保険金を受け取っている場合には注意が必要です(生命保険金と特別受益)」をご参照ください。

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