半田市,常滑市等知多半島地域で
スキー、スノーボード、ゴルフ事故の被害に遭われた方へ

  • 保険会社とのやり取りの気が重い。
  • 弁護士が介入することで賠償金額が増額されると聞いている。
  • 提示された賠償金が適正なのか分からない。
  • 保険会社から治療の打ち切りを言われた。
  • 保険会社から過失相殺を主張されている。

地域密着で安心
スキー、スノーボード、ゴルフ等スポーツ事故に強い半田知多総合法律事務所にお任せください。

  • 人身事故の着手金0円、事前提示がある方は増額しなければ報酬金0円のため、安心して依頼可能
    ・・・弁護士費用特約がある方は自己負担0円であるのはもちろん、弁護士費用特約がない方でも着手金0円で完全成功報酬制で安心。事前提示がある場合は、賠償金が増額しなければ、報酬金は頂きません(※)。
  • スキー、スノーボード事故の経験多数
    ・・・スキー、スノーボード事故では、特有のスポーツのルールを考慮しつつ、過失割合を決定します。スキー、スノーボード事故の経験多数の半田知多総合法律事務所にはノウハウがあります。
  • 地域の弁護士だから、地元の医療機関の情報が豊富
    ・・・半田市,常滑市等知多半島地域で交通事故やスポーツ事故等の人身事故に注力しているため、地元の医療機関の情報の集積があります。
  • 経験10年の弁護士が丁寧に対応
    ・・・相談数500件の圧倒的実績の事務所。経験10年の弁護士が1件1件丁寧に対応。

弁護士に依頼せずに、「正当な賠償」を受けることは困難です。
保険会社からの賠償額の提示は高い確率で増額できます。

スキー事故、スノーボード事故、ゴルフ事故の被害に遭い、治療中である。今後、後遺障害が残存するかもしれないとご不安の方、半田知多総合法律事務所では、半田市、常滑市、知多市、武豊町、東海市、南知多町等のスキー事故、スノーボード事故の人身被害の初回無料相談を実施しています(物損事故、無保険者との事故、加害者側の事故を除く、以下同じ)。

人身事故といいますと、交通事故を想起される方が多いですが、実は交通事故以外にも、スキー事故、スノーボード事故、ゴルフ事故による人身被害は多く、後遺障害が残存するケースも少なくありません。例えばスキー事故やスノーボード事故では、膝関節や足関節の靭帯の損傷を伴うケースも多く、関節の可動域制限や神経症状が残存するケースが多々あります。

相手方が賠償責任保険に加入しており、保険会社が対応しているから大丈夫とお考えの方も多いですが、実際には、保険会社が被害者の方に裁判所で認められる「正当な賠償金」を提示するケースはほとんどなく、極端に低額な示談を要求されるケース(交通事故でいう自賠責基準)も少なくありません。

不幸にもスキー事故、スノーボード事故、ゴルフ事故の被害に遭われた場合には、適正な損害賠償を受けるため、弁護士への相談をお勧めします。

相談料0円、着手金0円プランあり
弁護士費用一覧

  • 弁護士費用特約に加入している場合
    弁護士費用特約の保険会社に相談料、着手金、報酬金を請求させていただきます。
  • 人身事故で弁護士費用特約に加入していない方
    相談料0円
    着手金0円
    報酬金22万円+11%(3000万円以上の部分は8.8%)

    ※保険会社からの事前提示がある場合の報酬金は、22万円+増額した金額の22%(自賠責保険部分を含む。3000万円以上は8.8%。)
    ※訴訟に移行した場合には、追加着手金16万5000円とする。
  • その他の方
    弊所の一般民事事件に準拠します。

スキー事故、スノーボード事故

スキー事故、スノーボード事故では、滑走中や停止中に、制御不能に陥った後続滑走者から追突されるケースが多いです。スノーボードのブームが原因か、スノーボードの制御には相当な技量が必要であることが原因か、スノーボードに追突されたという事例が非常に多いです。

傷害の部位としては、膝関節(靱帯損傷など)が最も多く、他にも頚椎捻挫・腰椎捻挫(むち打ち症)、下腿骨骨折の骨折、顔面の切挫創等多岐にわたります。

相手方が賠償責任保険に加入しているかを確認し、加入している場合には、第1次的には相手方の保険会社に対して請求することになります。

損害賠償の費目としては、治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等があり、基本的には交通事故の人身損害と同様の請求をすることが可能です。

ただし、賠償責任保険では、保険会社による示談代行が付帯していないケースが多々あるため、相手方が賠償責任保険に加入していたとしても、訴訟により解決しなければ裁判基準による解決ができないケースも多く、弁護士が介入しなければ適正な金額な損害賠償が受けられないことが多々あります。

ゴルフ事故

ゴルフ事故では、同行者の素振りや打球が当たったというケース、後続プレーヤーの打ち込みにより打球に当たったというケースが多く、死亡事故、脳挫傷などの重篤な後遺障害を残す事故も発生しています。

他のプレーヤーの過失だけではなく、ゴルフ場の設備の不備があったことにより事故が発生したというケースでは、ゴルフ場に対する責任追及を合わせてするケースもあります。また、キャディーの過失が認められた事例もあます。

ゴルファー保険(通常賠償責任保険を含みます。)の加入率は年々上昇しているため、相手方がゴルファー保険に加入しているかを確認する必要があり、加入している場合には保険会社に対して請求することになりますが、スキー・スノーボード事故と同様に、示談代行が付帯していないケースも多々あり、相手方がゴルファー保険に加入していたとしても、適正な金額な損害賠償が受けるため、訴訟をする必要があるケースも多いです。

スキー・スノーボードの事故と同様に、過失相殺が問題になるケースがあり、他のプレーヤーのプレーの確認を怠り、危険な場所に位置どったことを原因として過失相殺が主張されることがあり、比較的高い割合の過失相殺が認められるケースも多いです。

相手方が遠隔地であったり、事故現場が遠隔地であったとしても損害賠償請求をあきらめる必要はありません

スキー事故、スノーボード事故、ゴルフ事故では、半田市、常滑市など知多半島地域にお住まい方が、レジャーで別の地域に訪れた際に被害に遭われることがほとんどです。

相手方の住所に出向かなくとも、損害賠償の交渉をすることは可能ですし、訴訟提起の際も、事故現場を管轄する裁判所で行う必要はありません(通常は被害者の住所地で行います。)。

相手方が遠隔地であったり、事故現場が遠隔地であったとしても損害賠償請求をあきらめる必要はありません。スキー事故、スノーボード事故、ゴルフ事故による人身被害は、弁護士への相談をお勧めします。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。